○由仁町特別支援教育支援員設置要綱

平成23年3月17日

教育委員会訓令第2号

由仁町特別支援教育支援員設置要綱

(目的)

第1条 通常の学級に在籍する教育上特別の支援を要する軽度発達障がい等をもつ児童生徒に対して、障がい等による困難を克服するための学習活動上の支援や学校生活上の介助等を行うことを目的とする。

(配置)

第2条 由仁町特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する小学校及び中学校に配置することができる。

(職務)

第3条 支援員は、学校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

(1) 軽度発達障がい等をもつ児童生徒の学習活動の支援及び学校生活上の介助

(2) その他学校の教育活動の支援

(身分等)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(勤務条件等)

第5条 支援員の勤務条件等は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和2年由仁町規則第12号)の定めるところによる。

2 前項の規定によるほか、支援員の勤務時間等は次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり25時間以内とする。

(2) 正規の勤務時間の割振りは、1日につき5時間以内とし、月曜日から金曜日までのそれぞれの日の午前8時30分から午後3時20分までの間で学校長が指定した時間までとする。

(3) 休憩時間は、45分間又は1時間とし、学校長が別に定める。

(4) 由仁町学校管理規則(昭和30年教育委員会規則第1号)第33条の3第1項各号に規定する休業日は、学校長が指定する日を除き、勤務を要しない。

(5) 週休日及び勤務時間の割振りの変更は、学校長が行う。

(6) 代休日及び勤務を要しない日等は、学校長が指定する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月12日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

由仁町特別支援教育支援員設置要綱

平成23年3月17日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月21日 教育委員会訓令第7号
平成26年3月12日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第3号