○由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬に関する要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第2号

由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の配置及び報酬について定める。

(配置校)

第2条 学校医等はこの要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる学校に配置する。

(1) 由仁町立由仁小学校

(2) 由仁町立由仁中学校

(学校医等の配置)

第3条 学校医等は、学校1校につきそれぞれ1人を配置する。

(報酬額)

第4条 学校医等の報酬額は年額とし、次の各号に掲げるものを合算した額とする。

(1) 基準報酬

(2) 児童生徒割加算

(3) 就学時健康診断加算

(4) フッ化物分包加算

2 前項に定める額は、当該年度の予算の定めるところによる。

(報酬の支給方法)

第5条 学校医等の報酬は、毎年度3月に支給するものとする。

2 前条第1項第3号に規定する就学時健康診断報酬については、当該健康診断を実施後、すみやかに支給するものとする。

(その他の事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にすでに配置されている学校医等については、この要綱の規定に基づき配置されたものとみなす。

(平成29年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬に関する要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第2号