○由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬に関する要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第2号
由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、由仁町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の配置及び報酬について定める。
(配置校)
第2条 学校医等はこの要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる学校に配置する。
(1) 由仁町立由仁小学校
(2) 由仁町立由仁中学校
(学校医等の配置)
第3条 学校医等は、学校1校につきそれぞれ1人を配置する。
(報酬額)
第4条 学校医等の報酬額は年額とし、次の各号に掲げるものを合算した額とする。
(1) 基準報酬
(2) 児童生徒割加算
(3) 就学時健康診断加算
(4) フッ化物分包加算
2 前項に定める額は、当該年度の予算の定めるところによる。
(報酬の支給方法)
第5条 学校医等の報酬は、毎年度3月に支給するものとする。
2 前条第1項第3号に規定する就学時健康診断報酬については、当該健康診断を実施後、すみやかに支給するものとする。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にすでに配置されている学校医等については、この要綱の規定に基づき配置されたものとみなす。
附則(平成29年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。