○スクールバスの運行範囲を定める規則
昭和52年2月10日
教育委員会規則第2号
スクールバスの運行範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、スクールバスの有効活用を図るための運行範囲を定めることを目的とする。
(定期運行)
第2条 スクールバスは、由仁町立小学校及び中学校が作成する学校経営計画等に基づき、遠隔地から通学する児童及び生徒の登下校のため運行する。
2 スクールバスの利用範囲は、旧古山小学校、旧岩内小学校、旧三川小学校及び旧三川中学校の通学区域内の児童及び生徒とする。ただし、運行路線内で、次の各号に該当する児童及び生徒についても利用することができるものとする。
(1) 通学する小学校までの距離が2.5キロメートル以上の児童。
(2) 通学する中学校までの距離が4.0キロメートル以上の生徒
(3) 前2号の規定に関わらず、児童及び生徒の安全の確保のために必要があると教育委員会が特に認めるときは、特別にスクールバスを利用することができるものとする。
3 スクールバスは、児童及び生徒の登下校に支障のない範囲内で、由仁町に居住する者(以下「住民」という。)の利用を認めることができる。ただし、運行路線内で乗合自動車と重複する路線の停留所での乗降をすることはできない。
(臨時運行)
第3条 スクールバスは、前条の運行に支障がない場合に限り次の範囲内の利用をさせることができる。
(1) 学校教育活動及びその他教育活動のための児童・生徒の送迎
(2) その他特に教育委員会が必要と認めた場合
(運行路線)
第4条 第2条の規定による運行路線は、教育委員会が定める。
(経費の負担)
第5条 前3条のスクールバス利用についての経費は一切徴収しない。
(運休日)
第7条 スクールバス定期運行の運休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業日
(6) 夏季休業日
(7) 冬季休業日
(8) 学年末休業日
(9) その他必要があるとき
(教育長への委任)
第8条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日教委規則第9号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。