○由仁町通学費用補助事業要綱
平成25年3月21日
教育委員会訓令第9号
由仁町通学費用補助事業要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、由仁町立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、スクールバスを利用することが困難であるものの保護者に対し、当該児童生徒の通学に要する費用を補助する由仁町通学費用補助事業(以下「事業」という。)について定めるものとする。
(事業内容)
第2条 教育委員会は、次の各事業を行う。
事業名 | 事業内容 |
(1) 自家用車通学補助事業 | 児童生徒が保護者の所有又は運転する自家用車により通学する場合について、当該車両の運行に係る燃料費相当分を補助金として交付する。 |
(2) タクシー通学助成事業 | 上記事業による通学が困難な児童生徒が、タクシーにより通学する場合について、当該タクシー利用料金を助成する。 |
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次条に定める利用者の保護者とする。
(利用者)
第4条 事業の利用者は、スクールバスの運行範囲を定める規則(昭和52年年由仁町教育委員会規則第2号)第2条第2項に定めるスクールバス利用対象者である児童生徒のうち、次に掲げる事由によりスクールバスを利用することが困難であると教育委員会が特に認めたものとする。ただし、公費その他により通学費が支給されている者は除く。
(1) 交通事情等により、スクールバスの運行路線を確保することができない。
(2) 道路状況等により、スクールバスの運行に危険を伴う。
(3) その他特に教育委員会が認めた場合
(対象経費)
第5条 事業の対象経費は、教育委員会が経済的かつ合理的と認める利用者の住居と通学する学校との区間に要する通学費用とする。
(補助金等の額)
第6条 自家用車通学補助事業は、前条に規定する区間の片道1kmにつき37円を乗じて得た額を基本額とし、利用者が自家用車により登下校した回数に当該基本額を乗じて得た額を補助金の額とする。
第7条 タクシー通学助成事業は、利用者が通学のために利用したタクシー利用料金の全額を助成金の額とする。
(タクシー通学事業で利用できる車両)
第8条 タクシー通学事業の利用者は、教育委員会が指定するタクシー事業者(以下「指定事業者」という。)の所有する車両のみを利用することができる。
(利用の申請及び決定等)
第9条 事業を利用する児童生徒の保護者は、由仁町通学費用補助事業申請書兼誓約書(別記様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
第10条 教育委員会は、前条の申請があったときは、申請者及び当該児童生徒の通学状態等を調査の上、利用の可否、実施の方法及び内容を決定するものとする。
第13条 利用者証の有効期限は、毎年3月31日をもって満了するものとする。
第14条 利用者証は、利用者本人以外が使用することはできない。また、第三者に譲渡してはならない。
(利用資格の消滅等)
第15条 対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した日をもってその利用資格を消滅するものとする。
(1) 対象者が第3条に該当しなくなった。
(2) 利用者が第4条に該当しなくなった。
2 教育委員会は、前項の届出を受理したときは、学校長及び指定事業者にその旨を通知するものとする。
(利用方法等)
第17条 教育委員会は、対象者及び利用者が通学する学校の長(以下「学校長」という。)と協議の上、予め由仁町通学費用補助事業利用計画書(別記第6号様式)を作成し、速やかに対象者、学校長及び指定事業者に当該計画書を送付するものとする。ただし、1日につき事業を利用できる回数は、登校時及び下校時ごとに1回に限るものとする。
2 対象者又は指定事業者は、前項の利用計画に基づき利用者を運送するものとする。
第18条 災害等その他特別な事情により前条の利用計画に基づき利用者を運送することが困難な場合が生じたときは、対象者にあっては学校長及び指定事業者に、学校長にあっては対象者及び指定事業者に、指定事業者にあっては対象者及び学校長に対し直ちにその旨を通知するものとするとともに、当該通知を受けた者及び教育委員会は、利用者に対し適切な対処を行わなければならない。
(利用記録)
第19条 対象者及び指定事業者は、由仁町通学費用補助事業利用記録簿(別記様式第7号)により利用実績を1月単位で記録するものとする。
(補助金の交付等)
第20条 補助金の交付等については、由仁町補助金等交付規則(昭和57年由仁町規則第6号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 補助金の対象者は事業の対象者とする。
(2) 補助金の交付は、原則6か月ごとに実績払いすることとし、利用記録簿を添付の上、実績報告すること。
(タクシー利用料金の請求及び支払)
第21条 指定事業者は、毎月5日までに前月分の利用記録簿を添付の上、教育委員会に対してタクシー利用料金を請求し、教育委員会は請求の日から30日以内に当該タクシー利用料金を支払うものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月12日から施行する。