○由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例

平成22年3月8日

条例第5号

由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例

由仁町学校給食センター条例(昭和40年由仁町条例第3号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定により、由仁町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童、生徒に学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由仁町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 由仁町学校給食センター

位置 由仁町新光53番地の1

(管理)

第3条 給食センターの管理は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(業務)

第4条 給食センターは、法第2条の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。

(1) 小中学校の児童、生徒の学校給食の調理、運搬に関する業務

(2) 適切な栄養摂取による健康の保持増進に関する業務

2 給食センターは、教育委員会において必要があると認めるときは、教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)の園児その他の者に給食を実施することができる。

(職員)

第5条 給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(給食費)

第6条 学校給食を受けている園児及び児童、生徒の保護者並びにその他給食を受けている者は、給食費を納入しなければならない。

2 前項の給食費の額は、教育委員会が定めた額とする。

3 第1項の給食費は、小中学校にあっては学校長が、第4条第2項の規定により実施する教育・保育施設については施設の長が取りまとめ、納付しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例

平成22年3月8日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校給食センター
沿革情報
平成22年3月8日 条例第5号
平成29年12月13日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第30号