○由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例
平成22年3月8日
条例第5号
由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例
由仁町学校給食センター条例(昭和40年由仁町条例第3号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定により、由仁町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童、生徒に学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、由仁町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 由仁町学校給食センター
位置 由仁町新光53番地の1
(管理)
第3条 給食センターの管理は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(業務)
第4条 給食センターは、法第2条の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。
(1) 小中学校の児童、生徒の学校給食の調理、運搬に関する業務
(2) 適切な栄養摂取による健康の保持増進に関する業務
2 給食センターは、教育委員会において必要があると認めるときは、教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)の園児その他の者に給食を実施することができる。
(職員)
第5条 給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(給食費)
第6条 学校給食を受けている園児及び児童、生徒の保護者並びにその他給食を受けている者は、給食費を納入しなければならない。
2 前項の給食費の額は、教育委員会が定めた額とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。