○由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成22年3月16日

教育委員会規則第1号

由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の区分)

第2条 給食センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(服務)

第3条 職員の服務に関する事項は、別に定める。

(運営委員会の設置)

第4条 学校給食の円滑な実施を図るため、由仁町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、委員は次に掲げる者から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小学校長及び中学校長 2名

(2) 小学校及び中学校のPTAが推薦する代表者 2名

(3) 給食を実施する教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)の代表 各2名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、条例第4条の目的達成のため委員長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 委員会からの学校給食の基本的な事項の諮問に対する答申に関する事項

(2) 学校給食の実施に関する事項

(3) 学校給食に対する要望に関する事項

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(連絡調整)

第7条 運営委員会は、給食の供給及び給食費の納入等、学校給食業務の連絡調整を図るため、小学校及び中学校並びに給食を実施する教育・保育施設から責任者各1名を選任する。

(学校給食の区分)

第8条 給食センターの行う給食の型は、学校給食基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。

(給食費の額)

第9条 給食費の額は、実施基準に定める児童、生徒の平均所要栄養量の基準によって算定した1食単価とし、運営委員会の答申を経て委員会が決定した額(以下「給食費の額」という。)とする。

(基準給食日数)

第10条 給食の年間実施日数は、198日(以下「基準日数」という。)を基準とする。

(給食費の納入方法及び精算方法)

第11条 給食費の納入は、給食費の額に基準日数を乗じて得た年間給食費を11で除して得た概算額を、4月を除く毎月、保護者から徴収するものとする。

2 基準日数と実施した給食日数に差が生じた場合は、3月に精算するものとする。

3 転入転出者の給食費は、当該月に限り、日割り計算により納入するものとする

4 その他給食費の納入及び精算に関する事項は、別に定める。

(就学援助認定者の給食費の額)

第12条 由仁町就学援助認定に関する要綱により、教育扶助が認定された場合の年間給食費の額は免除する。

2 年度の途中において、教育扶助が認定又は廃止された場合の年間給食費の額は、別に定める。

第13条 第4条の運営委員会に、学校給食の衛生管理、献立の作成及び給食用物資の購入に関する業務の運営を適正かつ円滑に行うため、次の委員会を置く。

(1) 学校給食衛生管理委員会

(2) 学校給食献立作成委員会

(3) 学校給食用物資購入選定委員会

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 由仁町学校給食センター管理規則(昭和56年教育員会規則第1号)は廃止する。

(平成24年5月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

由仁町学校給食センター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成22年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年11月9日施行)