○由仁町学校給食センター職員の服務規程
昭和56年3月27日
教育委員会訓令第1号
由仁町学校給食センター職員の服務規程
(趣旨)
第1条 由仁町学校給食センター管理規則第4条に規定する由仁町学校給食センター(以下「給食センター」という。)職員の服務に関して別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の服務)
第2条 給食センターの職員の服務は、次のとおりとする。
(1) センター長は、教育委員会の決定に従い所属職員を指揮監督して給食事業の円滑な運営を期する。
(2) 主査は、給食センターの業務を掌理し、センター長事故あるときは、これを代行する。
(3) 栄養士は、給食の献立の作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進並びに調理業務の指導に関する事項を掌る。
(職員の勤務)
第3条 給食センターの職員は、次のとおり勤務しなければならない。
(1) 職員は、定められた時刻に出勤、退所しなければならない。
(2) 職員は、出張、外勤、欠勤、遅刻、休暇のときは所定の手続きによりあらかじめセンター長の承認を得なければならない。
(3) 職員は、センター内外の環境及び身体の保健衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止につとめなければならない。
(4) 職員は火気の取扱いには特段の注意を払い火災事故の防止につとめなければならない。
(5) 職員は、機械の運転操作に当っては、細心の注意を払って事故を防止し、かつ機械の整備につとめなければならない。
(6) 職員は、日誌を記入し、センター長の検印を受けなければならない。
(事故報告)
第4条 給食センターに重大な事故が生じたときは、センター長は直ちに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。
(臨機応変の措置)
第5条 センター長は、特別の事情が生じ、配食が困難または遅延することになった時は、直ちに各学校長と連絡協議の上、臨機の措置をしなければならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第6条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年由仁町条例第2号)第4条第1項の規定により、次のとおりとする。
主査 午前7時30分から午後4時まで
栄養士 午前8時から午後4時30分まで
2 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(臨時緊急を要する場合の勤務時間)
第7条 職員は、勤務日以外の日または勤務時間外であってもセンターに事故あることを知ったときは、直ちに出勤しなければならない。
(センター長への委任)
第8条 この規程の外必要な事項はセンター長が定める。
附則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 由仁町学校給食センター職員の服務規程(昭和40年由仁町学校給食センター運営委員会規程第 号)は廃止する。
附則(平成7年4月1日教委訓令第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。