○由仁町ゆめっく館設置条例
平成5年3月29日
条例第9号
由仁町ゆめっく館設置条例
(目的及び設置)
第1条 町民の教養と文化の水準を高め、資質の向上を図ることを目的に、由仁町ゆめっく館(以下「ゆめっく館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆめっく館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由仁町ゆめっく館 | 由仁町中央202番地 |
(管理)
第3条 ゆめっく館の管理は、由仁町教育委員会が行う。
(事業)
第4条 ゆめっく館は、次の事業を行う。
(1) 図書資料の収集・整理・保存に関すること。
(2) 図書資料の貸し出しに関すること。
(3) 読書会・鑑賞会・映写会・資料展示会などの開催及び奨励に関すること。
(4) 視聴覚教材及び視聴覚室の提供に関すること。
(5) 学習情報の提供に関すること。
(6) 郷土資料の収集・管理・保存・展示に関すること。
(7) その他、ゆめっく館の目的達成のために必要な事項
(職員)
第5条 ゆめっく館に、館長並びに専門的職員及び事務職員を置く。
2 館長は、館務を執行し所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて館務を処理する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。