○由仁町ゆめっく館設置条例

平成5年3月29日

条例第9号

由仁町ゆめっく館設置条例

(目的及び設置)

第1条 町民の教養と文化の水準を高め、資質の向上を図ることを目的に、由仁町ゆめっく館(以下「ゆめっく館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゆめっく館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由仁町ゆめっく館

由仁町中央202番地

(管理)

第3条 ゆめっく館の管理は、由仁町教育委員会が行う。

(事業)

第4条 ゆめっく館は、次の事業を行う。

(1) 図書資料の収集・整理・保存に関すること。

(2) 図書資料の貸し出しに関すること。

(3) 読書会・鑑賞会・映写会・資料展示会などの開催及び奨励に関すること。

(4) 視聴覚教材及び視聴覚室の提供に関すること。

(5) 学習情報の提供に関すること。

(6) 郷土資料の収集・管理・保存・展示に関すること。

(7) その他、ゆめっく館の目的達成のために必要な事項

(職員)

第5条 ゆめっく館に、館長並びに専門的職員及び事務職員を置く。

2 館長は、館務を執行し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受けて館務を処理する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

由仁町ゆめっく館設置条例

平成5年3月29日 条例第9号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成5年3月29日 条例第9号