○由仁町ゆめっく館設置条例施行規則

平成5年3月12日

教育委員会規則第3号

由仁町ゆめっく館設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町ゆめっく館(以下「ゆめっく館」という。)設置条例(平成5年条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第1節 通則

(開館時間及び休館日)

第2条 ゆめっく館の開館時間は次のとおりとする。ただし、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで

2 ゆめっく館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)ただし、5月3日から5日は、開館するものとする。

(2) 月曜日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月30日から同月31日まで

(4) 図書特別整理期間(教育委員会が5日間を超えない範囲内において定める期間)

(利用者の心得)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に、ゆめっく館の資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) その他、必要事項については、館長又は職員の指示に従うこと。

(利用者の制限)

第4条 館長は、この規則に違反した者について、ゆめっく館の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

2 館長は、利用者が他人に迷惑を及ぼし、又はゆめっく館の備え付け物件をき損又は滅失する恐れがあると認めたときは、退館させることができる。

3 営利を目的とする催物、又はこれに類する使用については、これを認めない。

(損害の弁償)

第5条 利用者が、ゆめっく館資料若しくは設備・機器等を忘失し、物件をはなはだしく汚し、又は傷め、若しくは紛失したときは、相当の現品又は代価をもって弁償させることができる。

第2節 図書資料の個人貸出し

(貸出しの対象者及び手続き)

第6条 図書の貸出しを受けることのできる者は、由仁町に居住し、又は勤務、若しくは通学する者とする。ただし、館長が適当と認めた者については、この限りではない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録用紙(別記第1号様式)を提出し、利用者カード(別記第2号様式)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(利用者カード紛失等の届出)

第7条 利用者カードを紛失したとき、又は利用者カード若しくは利用者登録用紙に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(貸出し期間及び冊数)

第8条 図書の貸出し期間は、2週間以内とし、貸出しを受けることのできる冊数は、1人4冊までとする。

2 貸出し期間の延長は、期間内に申し出のあった者に対してのみ、返却日から2週間までを限度とする。

(貸出しの制限)

第9条 次の資料は貸出しをしない。

(1) 重要図書、参考図書、郷土資料、行政資料

(2) 各種新聞、官広報類

(3) 寄託資料(寄贈者の承認のあるものを除く)

(4) その他館長が必要と認めたもの

(返却を怠った者に対する処置)

第10条 館長は、期間内に返却しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(送付による貸出し)

第11条 町内に居住する者で、館長が認める特別の事由により、直接図書施設を利用できない者のために、送付による図書の貸出しをすることができる。

第3節 図書資料の団体貸出し

(貸出しの対象)

第12条 規則第6条に定める者のほか、地域を中心に読書活動を行う団体、又は町内の事業所、機関等(以下「団体」という。)に対し、図書の貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により団体貸し出しを受けることのできる団体は、活動運営が適切に行われていることが認められる町内の団体とする。

(貸し出しの手続き)

第13条 図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書(別記第3号様式)を提出して申し込まなければならない。

(貸出しの期間及び冊数)

第14条 図書の貸出し期間は、3か月以内とし、貸出しを受けることができる冊数は、一団体20冊までとする。

(個人貸出しの規定の適用)

第15条 第10条及び第11条の規定は、団体貸出しについてもこれを適用する。

第4節 視聴覚室の利用

(貸出し方法及び利用場所)

第16条 視聴覚資料の貸出しは、館内利用のみとする。

2 個人の利用はAVコーナーとし、5人以上の団体での利用は視聴覚室とするが、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

3 利用資料数は1点とするが、他の団体による視聴覚室の利用がない場合には、引き続き利用することができる。

(利用目的)

第17条 視聴覚室の利用は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) ゆめっく館主催事業

(2) 視聴覚資料の団体視聴

(3) ゆめっく館に関する諸会議、各種研修会、サークル発表会

(4) その他、館長が必要と認めたとき。

(利用の申請)

第18条 視聴覚室を利用しようとするときは、あらかじめ視聴覚室利用申込書(別記第4号様式)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用の禁止)

第19条 次の各号の一に該当する場合は、利用を禁止する。

(1) 視聴覚室の利用が、ゆめっく館事業と目的を異にするとき。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのあるとき。

(3) その他、管理上支障があると認められるとき。

第5節 資料の複写

(図書の複写)

第20条 第11条に定める館外に貸し出しすることのできない図書(以下「禁貸出図書」という。)については、申し込みにより複写機によって複写し、これを提供することができる。ただし、次に掲げる図書については、この限りではない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再生することが困難な図書

(2) 複写は、著作権法に定める範囲とする。

(複写の申請)

第21条 複写の申し込みをしようとする者は、複写申込書(別記第5号様式)により、館長に申し込まなければならない。

2 館長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、複写するものとする。

(費用)

第22条 複写に要する費用は、申し込み者の実費負担とする。

第6節 雑則

(寄贈及び寄託)

第23条 ゆめっく館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託された資料の取扱いは、ゆめっく館所有の資料と同様の扱いとする。

3 ゆめっく館は、寄贈された資料がやむをえない事由により滅失、若しくは紛失し、又は汚損、破損したときは、その責めを負わない。

(運営委員会)

第24条 ゆめっく館事業の目的達成のため、ゆめっく館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。

2 運営委員会に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成7年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月12日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月12日教委規則第5号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

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由仁町ゆめっく館設置条例施行規則

平成5年3月12日 教育委員会規則第3号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成5年3月12日 教育委員会規則第3号
平成7年3月15日 教育委員会規則第1号
平成14年2月12日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第12号
平成21年9月1日 種別なし
平成22年3月16日 教育委員会規則第4号
平成23年6月27日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年4月12日 教育委員会規則第5号