○由仁町文化交流館設置及び管理条例
平成12年3月24日
条例第17号
由仁町文化交流館設置及び管理条例
(設置)
第1条 町民の生涯学習の推進と芸術・文化活動の振興を図り、世代間の交流を深めることを目的とし、由仁町文化交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
由仁町文化交流館 | ふれーる | 由仁町東栄87番地の1 |
(管理)
第3条 交流館の管理は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 交流館に、館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、職務を執行し所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて業務を処理する。
(使用の許可)
第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備、若しくは備付け物品等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
2 使用者が交流館の附属設備又は備付け物品等を使用するときは、別表第2で定める使用料を別に納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。
4 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその損害の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は交流館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別設備の設置等)
第11条 使用者は、交流館に特別の設備を設け、又は施設に変更を加え、若しくは備付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、交流館の使用を終えたとき、又は使用を停止若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、建物又は設備若しくは備付け物品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館制限)
第14条 教育委員会は、公益上又は交流館の管理運営上適当でないと認めた者に対し、交流館への入館を禁止し、又は交流館から退場を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、施設の設置目的を効率的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する交流館の管理に関すること。
(4) 第10条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(5) 第11条に規定する特別設備の設置等に関すること。
(6) 第12条に規定する原状回復に関すること。
(7) 第14条に規定する入館制限に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して教育委員会が必要と定めること。
3 教育委員会は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
室名 | 基本料金(1時間当たり) |
ホール | 2,600円 |
舞台 | 1,200円 |
楽屋 | 500円 |
リハーサル室 | 1,100円 |
備考
1 町民が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の10割増の額とする。
2 町民以外の者が使用する場合の使用料は、各区分の料金の10割増の額とし、町民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の3倍の額とする。
3 リハーサル室を分けて使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
4 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
5 使用時間の延長を認められた場合の使用料は、延長1時間を単位とする。
6 冷暖房料については、使用料の3割を加算した額とする。
7 暖房料の徴収期間は、11月1日から3月31日までとし、冷房料及び暖房料徴収期間以外に暖房を使用した場合の暖房料は使用した場合に徴収する。
8 使用料については、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てにする。
区分 | 附属設備及び備付物品 | 数量 |
音響設備 | 3,000円 | 一式 |
照明設備 | 3,500円 | 一式 |
ピアノ | 3,200円 | 一式 |
備考
1 使用料は、1回ごとの金額とする。
2 ピアノ調律は、館長が指定する調律師により行うものとし、その費用は使用者の負担とする。
(平成28年度の使用料の特例)
3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。
附則(平成20年3月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年8月5日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
室名 | 基本料金(1時間あたり) |
ホール | 2,860円 |
舞台 | 1,320円 |
楽屋 | 550円 |
リハーサル室 | 1,210円 |
備考
1 町民が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の10割増の額とする。
2 町民以外の者が使用する場合の使用料は、各区分の料金の10割増の額とし、町民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の3倍の額とする。
3 リハーサル室を分けて使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
4 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
5 使用時間の延長を認められた場合の使用料は、延長1時間を単位とする。
6 冷暖房料については、使用料の3割を加算した額とする。
7 暖房料の徴収期間は、11月1日から3月31日までとし、冷房料及び暖房料徴収期間以外に暖房を使用した場合の暖房料は使用した場合に徴収する。
8 使用料について、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てにする。
別表第2(第7条関係)
区分 | 附属設備及び備付物品 | 数量 |
音響設備 | 3,300円 | 一式 |
照明設備 | 3,850円 | 一式 |
ピアノ | 3,520円 | 一式 |
備考
1 使用料は、1回ごとの金額とする。
2 ピアノ調律は、館長が指定する調律師により行うものとし、その費用は使用者の負担とする。