○由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例

平成20年12月25日

条例第49号

由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例

(目的及び設置)

第1条 この条例は、町民のスポーツの振興及び体力の維持増進を図り、健康で明るい町民生活を形成するため、由仁町町民プール(以下「プール」という。)の設置及び管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町民プール

由仁町本町312番地

町民三川プール

由仁町三川泉町201番地の3

(施設の管理)

第3条 プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) プールの使用の許可に関する業務

(2) プールの使用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務

(3) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(使用料)

第5条 指定管理者は、プールを使用するものから使用料を徴収することができる。

2 使用料は、別表に掲げる額を上限として指定管理者が定める額とする。

3 教育委員会は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、教育委員会が別に定める規則により、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(指定管理者が定める事項)

第7条 第5条の使用料のほか、次の各号に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 使用料の納入方法及び減免に関すること。

(2) 使用料の返還に関すること。

(3) 開館時間及び休館に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第8条 指定管理者は、第5条第2項及び前条の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。

(使用の許可)

第9条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付物品等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者及び使用者が、建物又は設備若しくは備付物品等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、教育委員会は賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第12条の規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前の由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例を適用する。

(平成25年度から平成27年度までの使用料の特例)

2 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、別表に定める使用料の額は、同表にかかわらず、次の表に定める額とする。

プール使用料

(単位 円)

区分

種別

一般

高校生

小学生及び中学生

備考

町民プール

個人

当日券

300

200

100


回数券

2,400

1,600

800

10回券

1か月券

4,800

3,200

1,600


団体

220

150

50

10人以上

コース占有料

1時間当たり1コース120

1団体

町民三川プール

個人

当日券

150

100

0


回数券

1,200

800

0

10回券

団体

110

70

0

10人以上

備考

1 コースの占有は10人以上で構成する団体に対し許可するものとし、別途コース占有料を徴収する。

2 占有に係る使用時間が1時間に満たないときは、1時間使用したものとみなす。

3 町民以外の者(町内に勤務する者及び通学する者を除く。)が町民プールを使用する場合の使用料は、各区分の料金の2倍の額とする。

4 幼児については必ず保護者同伴とし、保護者から一般の使用料を徴収する。

5 複数月券を発行する場合の使用料は、1か月券の額に当該月数を乗じた額とする。

(平成28年度の使用料の特例)

3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。

(平成22年3月8日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年8月5日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

プール使用料

(単位 円)

区分

種別

一般

高校生

小学生及び中学生

備考

町民プール

個人

当日券

330

220

110


回数券

2,640

1,760

880

10回券

1か月券

5,280

3,520

1,760


団体

250

160

60

10人以上

コース占有料

1時間当たり1コース 140

1団体

町民三川プール

個人

当日券

170

110

0


回数券

1,360

880

0

10回券

団体

130

80

0

10人以上

備考

1 コースの占有は10人以上で構成する団体に対し許可するものとし、別途コース占有料を徴収する。

2 占有に係る使用時間が1時間に満たないときは、1時間使用したものとみなす。

3 町民以外の者(町内に勤務する者及び通学する者を除く。)が町民プールを使用する場合の使用料は、各区分の料金の2倍の額とする。

4 幼児については必ず保護者同伴とし、保護者から一般の使用料を徴収する。

5 複数月券を発行する場合の使用料は、1か月券の額に当該月数を乗じた額とする。

由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例

平成20年12月25日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)