○由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例施行規則

平成6年3月10日

教育委員会規則第1号

由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例(平成20年由仁町条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、由仁町町民プール(以下「プール」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(開設期間、開館時間及び休館日)

第2条 プールの開設期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、期間及び時間を変更することができる。

名称

開設期間

開館時間

町民プール

通年とする

午前10時から午後9時まで

町民三川プール

7月から8月までの間で教育委員会が別に定める30日間

午後1時から午後5時まで

上記のうち、由仁町立学校管理規則に定める夏季休業日

午前10時から午後5時まで

2 町民プールの休館日は、教育委員会が必要と認めた日とする。

(使用の承認)

第3条 条例第9条の規定により、許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用を許可するときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。ただし、使用を許可された者は、教育委員会が別に定める方法により使用料を納入しなければならない。

3 飛び込み、写真の撮影等を行う場合は、許可申請書(別記様式第3号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。

(入館の制限等)

第4条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は使用を制限し、若しくは退館させることができる。

(1) 保護者が同伴しない幼児

(2) 酒気をおびている者

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患している者

(4) 他人に危害を及ぼすおそれのある者、又は他人に迷惑となる物品を携帯し、若しくは動物を携行する者

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外では飲食をしないこと。

(3) 館内では火気の使用及び喫煙をしないこと。

(4) 備付物品の取扱いを適切に行うこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第4項の規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。 全額免除

(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動に使用するとき。 全額免除

(3) 町内の団体で、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その者が使用する構成員の半数以上を占めて使用するとき。 5割減額

(4) 前各号に掲げるほか、教育委員会が施設の設置目的及び公益性から見て必要があると認めるとき。 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第8条 プールの敷地内において売店を設け、又は販売の行為をしたり、金品の寄附、署名等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、教育委員会の許可を得た場合はこの限りではない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第3条の規定により指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプールの管理を行わせる場合における第3条から第8条までの規定の適用については、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「使用許可申請書(別記様式第1号)」とあり、同条第2項中「使用許可書(別記様式第2号)」とあり、同条第3項中「許可申請書(別記様式第3号)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「使用申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「還付」とあるのは「返還」と、「使用料還付申請書(別記第4号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

第10条 指定管理者は、施設の円滑な運用を図るために施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

第11条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 由仁町町民プール管理規則(昭和39年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成11年5月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例施行規則

平成6年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成6年3月10日 教育委員会規則第1号
平成11年5月12日 教育委員会規則第2号
平成17年2月8日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年9月1日 種別なし
平成22年3月16日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成26年3月12日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第7号
令和2年1月15日 教育委員会規則第2号
令和5年3月7日 教育委員会規則第1号