○由仁町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月10日

教育委員会規則第1号

由仁町スポーツ推進委員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動を促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は10名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年4月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

由仁町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年2月10日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年2月10日 教育委員会規則第1号
平成3年3月15日 教育委員会規則第1号
平成15年4月8日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号