○由仁町体育館条例施行規則
昭和47年9月14日
規則第8号
由仁町体育館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、由仁町体育館条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(町民の範囲)
第2条 条例第7条別表の規定による町民には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
(使用時間及び休館日)
第3条 体育館の使用時間は次のとおりとする。ただし、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 月曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。) 午後1時から午後9時まで
(2) 土曜日、日曜日及び祝日法による休日 午前9時から午後5時まで
2 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日及び木曜日
(2) 年末年始(1月1日から5日まで及び12月31日)
(3) 教育委員会が必要と認めた日
(使用許可)
第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用を許可するときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。ただし、条例第7条により使用許可されたものは許可と同時に使用料を前納すること。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。 全額免除
(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動に使用するとき。 全額免除
(3) 町内の団体で、使用する構成員の半数以上が高校生以下の者で占めて使用するとき。(営利を目的とする場合を除く) 5割減額
(4) 町内の団体で、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その者が使用する構成員の半数以上を占めて使用するとき。 5割減額
(5) 前各号に掲げるほか、教育委員会が施設の設置目的及び公益性から見て必要があると認めるとき。 教育委員会が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 体育館の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用につき管理者の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外では、飲食及び火気を使用しないこと。
(2) 使用責任者は、備付物件の取扱い及び入場者の管理を適切に行うこと。
(整理人の配置)
第8条 教育委員会が必要と認めた場合、使用者はその指示に従い体育館の秩序を保つために必要な整理人をおかなければならない。
(管理者の入場)
第9条 使用者は、管理者の入場することを拒むことができない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、その使用が終ったときは管理者の点検を受けなければならない。
(販売行為の禁止)
第12条 体育館内又は、その敷地内において売店を設け、又は販売の行為をしたり、金品の寄付、募集、署名等の行為を行ない若しくは、行なわせてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた時は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第14条第1項の規定により指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条及び第12条の規定の適用については、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「使用許可申請書(第1号様式)」とあり、及び同条第2項中「使用許可書(第2号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、第5条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料還付申請書(第3号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第11条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「特別設備等許可申請書(第4号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」する。
第14条 指定管理者は、施設の円滑な運用を図るために施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
第15条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月12日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月15日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
体育館使用の無料基準
対象となるもの | |
1 | 町主催で行なう競技、集会又は事業等に使用するとき |
2 | もっぱら公益のために行う競技、集会又は事業で町の執行機関が共催するとき、又はこれに準ずるとき |
3 | 学校教育活動に使用するとき |
4 | 町民の福祉活動に使用するとき |
5 | 社会教育活動及び住民自治活動に使用するとき |
6 | 公共的団体が集会に使用するとき、但し、集会施設を保有する団体(当該施設を使用することが困難な事情にある場合を除く)及びもっぱら事業資金造成の目的又は趣味、娯楽等に使用する場合を除く |
7 | 体育連盟主催による競技大会(入場料を徴収しない場合に限る) |
8 | その他教育委員会が適当と認めたとき |