○由仁町体育館処務細則
昭和51年5月25日
教育委員会訓令第2号
由仁町体育館処務細則
(目的)
第1条 由仁町体育館(以下「体育館」という。)の職制及び職員の服務並びに業務の処理事務の決裁等は、別に定めのあるもののほかこの細則の定めるところによる。
(職制)
第2条 体育館に次の職を置く。
(1) 館長
2 前項に定める職は、職員のうちから教育長が命ずる。
(職務の遂行)
第3条 館長は、教育長の指揮を受けて体育館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受けて担任業務を処理する。
(業務の処理)
第4条 体育館の業務は、町民の体育振興と郷土文化の向上をはかり、公民活動の強化がはかられるよう積極的に処理されなければならない。
(業務の分掌)
第5条 業務の分掌は、つぎのとおりとする。
(1) 体育館が行う事業について参加者の指導に関する事項
(2) 体育館を使用して行う行事等について利用者の助言に関する事項
(3) 体育館の施設物品等の管理に関する事項
(4) 使用の許可及び使用料に関する事項
(5) 予算の執行管理に関する事項
(6) 体育館の行う事業の企画、実施に関する事項
(服務)
第6条 職員の服務については、由仁町役場処務規程(昭和45年訓令第2号)以下「由仁町役場処務規程」という。)中第24条から第39条までの規程を準用する。ただし、承認、届出、復命等に関する事項は、館長を経てこれを行うものとする。
(事務の決裁)
第8条 由仁町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第4号)第1条中館長に専決委任する事項は、つぎのとおりとする。
(1) 体育館の業務について館長名又は、体育館の名をもって発する文書
(2) 体育館の使用許可に関すること
(3) 体育館の使用料の収入及び還付命令に関すること
(4) 職員の報告及び復命に関すること
(5) 市街電話の使用許可に関すること
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。