○由仁町公園条例

平成11年7月1日

条例第13号

由仁町公園条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、由仁町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 町の設置する公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、公園を設置し、又は区域の変更、若しくは廃止するときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 展示会、興行、競技会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 公園を、その用途以外に使用することを目的とする集会等を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止する事項

(利用の禁止、又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 公園の使用料は無料とする。ただし、次の各号に掲げる施設の使用については、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 伏見台球場

(2) 伏見台テニスコート

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる以外の公園で第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第9条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸することができない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい障害が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者及び第10条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その行為を完了し現状に回復したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(損失補償)

第12条 使用者は、第4条の規定に違反し、施設等に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理)

第13条 町長は、公園施設の管理・運営について、その一部を教育委員会に委任することができる。

2 町長は、公園の管理について必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。

3 町長は、公園の管理運営上必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき指定する者(以下「指定管理者」という。)に、公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。

4 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 公園の使用の許可に関する業務

(2) 公園の使用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

5 第3項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第3条第5条第8条第10条及び第11条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による使用料)

第14条 前条第3項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、指定管理者は公園を使用するものから使用料を徴収することができる。

2 前項の場合における使用料は、第6条の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3に掲げる額を上限として指定管理者が定める額とする。

3 前項に規定する使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める規則により、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者が定める事項)

第15条 第13条第3項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、前条の使用料のほか、次に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 使用料の納入方法及び減免に関すること。

(2) 使用料の返還に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第16条 第13条第3項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、指定管理者は、第14条第2項及び前条の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由仁町伏見台公園設置条例の廃止)

2 由仁町伏見台公園設置条例(昭和62年由仁町条例第8号)は、廃止する。

(平成25年度から平成27年度までの使用料の特例)

3 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、別表第2中「2,700円」とあるのは「1,350円」と、「370円」とあるのは「250円」とする。

(平成28年度の使用料の特例)

4 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年8月5日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

主な施設名

伏見台公園

由仁町伏見70番地外

球場

テニスコート

クレヨンパーク

由仁町三川泉町206番地外


ウォータービュー梅の里

由仁町古山439番地


神社の森

由仁町本町330番地外


別表第2(第6条関係)

伏見台球場使用料

区分

球場使用料

(1時間当たり)

放送設備等使用料

(1時間当たり)

料金

1,490円

550円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間使用したものとみなす。

2 使用時間を延長して使用する場合は、延長時間分の使用料金を加算する。

3 放送設備並びにスコアボードを使用する場合は、放送設備等使用料を加算し徴収する。

4 町民が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の3割増の額とする。

5 町民以外の者が使用する場合の使用料は、各区分の料金の3割増の額とし、町民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、各区分の料金の10割増の額とする。

伏見台テニスコート使用料

区分

テニスコート使用料(1時間当たり)

料金

1面 370円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間使用したものとみなす。

2 町民が営利を目的として使用する場合の使用料は、3割増の額とする。

3 町民以外の者が使用する場合の使用料は、3割増の額とし、町民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、10割増の額とする。

別表第3(第3条第1項各号に掲げる行為をする場合)

行為の種類

単位

期間

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

100円

展示会、興行、競技会その他これらに類する行為


1日につき

500円

摘要

1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算

1日未満は、1日として計算

由仁町公園条例

平成11年7月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成11年7月1日 条例第13号
平成16年3月29日 条例第7号
平成20年3月18日 条例第33号
平成20年12月25日 条例第51号
平成25年3月22日 条例第14号
平成28年1月22日 条例第2号
平成29年1月26日 条例第3号
令和元年8月5日 条例第16号