○古山貯水池自然公園設置及び管理条例
平成16年3月29日
条例第13号
古山貯水池自然公園設置及び管理条例
(設置)
第1条 自然との調和の中で健康と福祉の増進及び地域の振興を図ることを目的として、古山貯水池自然公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称、位置及び施設は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設名 |
古山貯水池自然公園 | 由仁町古山430番地の1外 | オートキャンプ場 芝生広場 散策路 |
(施設の管理)
第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 利用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務
(3) 公園の施設及び付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(有料施設)
第5条 公園において有料で使用できる施設は、別表第1のとおりとする。
(利用料金)
第6条 前条に規定する施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用料金を公園の指定管理者に前納しなければならない。
(利用料金の返還)
第7条 既に納入された利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用料金の納入方法及び減免に関すること。
(2) 利用料金の還付に関すること。
(3) 公園の開園期間及び時間に関すること。
2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかに、その旨及び内容を告示するものとする。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を拒否し、又は退園させることができる。
(1) 公園内の風致風俗を乱して他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、付属設備等その他物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他公園の管理運営上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第11条 公園内において、指定管理者の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄付の要請及びその他これに類する行為をしてはならない。
(損害賠償の義務)
第12条 施設、付属設備等その他物品をき損、汚損又は滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年8月5日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設の名称 |
オートキャンプ場 |
別表第2(第6条関係)
オートキャンプ場利用料金
区分 | 種別 | 単位 | 料金 |
入場料 | 中学生以上 | 1人 | 2,200円 |
小学生 | 1人 | 1,100円 | |
デイキャンプ(日帰りキャンプ) | 1人 | 上記の50% |
キャンプサイト利用料金
区分 | 種別 | 単位 | 料金 |
使用料 | カーサイト | 1区画 | 3,300円 |
キャンピングカーサイト | 1区画 | 5,500円 | |
フリーサイト(テント等) | 1張 | 1,100円 | |
デイキャンプ(フリーサイトのみ) | 1張 | 上記の50% |
備考
利用料金は、入場料に使用するキャンプサイト使用料を加えた額とする。