○古山貯水池自然公園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月31日

規則第4号

古山貯水池自然公園設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、古山貯水池自然公園設置及び管理条例(平成16年由仁町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認)

第2条 古山貯水池自然公園(以下「公園」という。)の有料施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめそれぞれの施設の使用承認申請書(第1号様式、)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、施設の使用承認書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。ただし、公園の管理上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。

(利用料金の返還)

第3条 条例第7条ただし書きの規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部を返還するものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用する3日前までに使用の変更又は、取り消しの届出があり、相当の理由があると指定管理者が認めたとき。

2 前項に定めるもののほか指定管理者が特に必要と認めたときは、指定管理者が定める額を返還する。

(使用者の遵守事項)

第4条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いに充分注意すること。

(2) 施設を大切に取り扱い、使用後の清掃に努めること。

(3) 団体で使用するときは代表者を定め、指定管理者に届け出ること。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 施設の使用者は、施設設備、又はその他物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に申し出て指示を受けなければならない。

(施設の設置管理の賠償責任)

第6条 施設の設置及び管理運用の瑕疵により使用者に与えた身体及び財産上の損害に対する賠償は、町が行う。

(瑕疵に応じた指定管理者の損害賠償の負担)

第7条 前条の損害賠償に関して、町は指定管理者に対して、施設の管理運用の瑕疵に応じた賠償額の負担を求める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長の承認を受け指定管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行する。

様式 省略

古山貯水池自然公園設置及び管理条例施行規則

平成16年3月31日 規則第4号

(平成16年6月1日施行)