○伏見台球場管理規則

昭和62年5月19日

教育委員会規則第2号

伏見台球場管理規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町公園条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、伏見台球場(以下「球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(町民の範囲)

第2条 条例第6条別表の規定による町民には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。

(使用期間及び時間)

第3条 球場の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 使用期間 4月15日から11月15日まで

(2) 使用時間 午前5時から午後7時まで

(使用の許可)

第4条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、球場使用許可・減免・特別設備承認申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用の許可をするときは、球場使用許可・減免・特別設備承認許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、許可条件に従い必要な注意をはらい、施設・物件を良好な状態において使用しなければならない。

2 使用上特別な設備をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは直ちにその施設・物件を原状に回復して返還しなければならない。

(使用の取消等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。 全額免除

(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動に使用するとき。 全額免除

(3) 町内の団体で、使用する構成員の半数以上が高校生以下の者で占めて使用するとき。(営利を目的とする場合を除く。) 5割減額

(4) 町内の団体で、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その者が使用する構成員の半数以上を占めて使用するとき。 5割減額

(5) 前各号に掲げるほか、教育委員会が施設の設置目的及び公益性から見て必要があると認めるとき。 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第13条第3項の規定により指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)に球場の管理を行わせる場合における第3条から第8条までの規定の適用については、第3条中「由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「球場使用許可・減免・特別設備承認申請書(別記第1号様式)」とあり、同条第2項中「球場使用許可・減免・特別設備承認許可書(別記第2号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、第6条及び第7条第2項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「還付」とあるのは「返還」と、「使用料還付申請書(別記第3号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

第10条 指定管理者は、施設の円滑な運用を図るために施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

第11条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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伏見台球場管理規則

昭和62年5月19日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年5月19日 教育委員会規則第2号
平成11年9月14日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年9月1日 種別なし
平成22年3月16日 教育委員会規則第3号
平成26年3月12日 教育委員会規則第1号
令和2年1月15日 教育委員会規則第2号