○伏見台テニスコート管理規則
昭和63年3月28日
教育委員会規則第1号
伏見台テニスコート管理規則
(目的)
第1条 この規則は、由仁町公園条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)に基づく、伏見台テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(町民の範囲)
第2条 条例第6条別表の規定による町民には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
(使用期間及び時間)
第3条 テニスコートの使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 使用期間 4月15日から11月15日
(2) 使用時間 午前5時から午後7時まで
2 使用の許可をするときは、テニスコート使用許可・減免許可書(別記第2号様式)を交付する。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、許可条件に従い必要な注意を払い、施設・物件を良好な状態において使用しなければならない。
2 使用上特別な設備を設置並びに使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 使用者は、使用を終了したとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは直ちにその施設・物件を原状に回復して返還しなければならない。
(使用の取消等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。 全額免除
(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所が教育活動又は保育活動に使用するとき。 全額免除
(3) 町内の団体で、使用する構成員の半数以上が高校生以下の者で占めて使用するとき。(営利を目的とする場合を除く。) 5割減額
(4) 町内の団体で、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その者が使用する構成員の半数以上を占めて使用するとき。 5割減額
(5) 前各号に掲げるほか、教育委員会が施設の設置目的及び公益性から見て必要があると認めるとき。 教育委員会が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(端数計算)
第8条 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、端数金額を切り捨てるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの使用について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 由仁町町民テニスコート管理規則(昭和48年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年9月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。