○由仁町民運動場運営管理規則
昭和63年12月26日
教育委員会規則第3号
由仁町民運動場運営管理規則
(目的)
第1条 町民が健康で明るい生活を営むため体力向上とスポーツの普及、振興を図るため、由仁町民運動場(以下「町民運動場」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 町民運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由仁町民運動場 | 由仁町新光148番地の2外 |
三川町民運動場 | 由仁町三川泉町182番地の1外 |
(管理)
第3条 町民運動場の管理は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用者)
第4条 町民運動場を使用できる者は、町内に居住、若しくは勤務する者、または教育委員会が適当と認めた者とする。
(使用の許可)
第5条 町民運動場を使用する者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用を許可するときは、使用許可書(第2号様式)を交付し、必要な条件をつけることができる。
3 使用許可後、前項の使用内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 町民運動場の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可はしない。
(1) 公の秩序または善良な風紀を乱す恐れがあるとき
(2) 施設及び付帯物を破損する恐れがあるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
(使用の変更、停止または許可の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、または使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき
(目的外使用及び使用権の譲渡禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可条件に従い必要な注意をはらい施設、物件を良好な状態で使用しなければならない。
2 使用上特別な設備を設け、使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 使用者は、使用を終了したとき、または使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその施設、物件を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意または重大な過失により施設設備、その他の物件を破損し、または滅失したときは教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 省略