○由仁町学校施設開放条例
平成20年3月18日
条例第18号
由仁町学校施設開放条例
(目的)
第1条 この条例は、由仁町における社会体育の普及及び地域振興のために町立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、町に在住、在勤若しくは在学する者の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その責任を負うものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放の施設)
第3条 開放学校で開放する施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(開放の日時)
第4条 学校開放の日時は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(使用者の範囲)
第5条 開放学校を使用できる者(以下「施設使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 由仁町に在住、在勤若しくは在学する5名以上の者で構成され、かつ、使用責任者として成年者が含まれているもの
(2) その他特に教育委員会が認めたもの
(使用の許可)
第6条 開放学校を使用しようとするものの使用責任者は、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 既に納入された使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき、又は施設使用者が使用の開始前に使用の申請を取消したときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 安全及び健康に害を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設の破損その他の事故の発生するおそれのあるとき。
(4) 営業又は営利を目的に使用しようとするとき。
(5) 政治的又は宗教的活動に使用しようとするとき。
(6) 学校管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(7) その他教育委員会又は開放学校において支障があると認められるとき。
(禁止行為等)
第9条 施設使用者は、開放学校使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 開放学校使用の許可を受けた施設使用者は、開放学校をその目的以外に使用してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、開放学校を善良に使用するとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事故の防止及び安全に努めること。
(2) 開放学校の教育的環境及び衛生的環境の保全に努めること。
(3) 開放学校が定める施設の使用規程を遵守すること。
(4) 施設を破損したとき、及び事故が発生したときは、教育委員会に届け出ること。
(使用の中止及び取消し)
第11条 教育委員会は、この条例に基づいて行う指示に従わない使用者に対して使用の中止を命ずることができる。
2 教育委員会は、この条例に基づいて行う指示に従わない場合は、使用の許可を取消すことができる。
(損害賠償等)
第12条 使用者が建物又は設備若しくは備付物品等をき損又は滅失したときは、これを現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、教育委員会は賠償額を減額又は免除することができる。
2 開放学校の使用中に発生した事故については、使用者がその責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成25年度から平成27年度までの使用料の特例)
2 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、別表第3中「200」とあるのは「100」と、「260」とあるのは「130」とする。
(平成28年度の使用料の特例)
3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。
附則(平成24年3月14日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第12号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
開放学校の施設
学校名 | 開放する施設 | 位置 |
由仁小学校 | 体育館(講堂) | 由仁町新光162番地 |
別表第2(第4条関係)
開放する日 | 開放する時間 |
月曜日 | 午後6時から午後9時まで |
水曜日 | 〃 |
金曜日 | 〃 |
日曜日 | 午後1時から午後5時まで |
別表第3(第7条関係)
体育館使用料 1時間当たり
(単位 円)
区分 | 4月1日から10月31日まで(夏期間) | 11月1日から3月31日まで(冬期間) | 備考 |
由仁小学校 | 110 | 140 | 夏期間に暖房を使用する場合は、冬期間の使用料を適用する。 |