○由仁町学校施設開放条例施行規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第5号

由仁町学校施設開放条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町学校施設開放条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 使用者は使用希望日の少なくとも7日前までに、学校開放使用申請書(別記第1号様式)を由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、学校開放使用申請書の提出があった場合、学校開放使用許可決定通知書(別記第2号様式)により、決定内容を使用者に通知するものとする。

3 条例第7条第3項に掲げる使用の申請の取消しは、前日までに使用者が教育委員会に連絡しなければならない。

4 申請内容に変更がある場合は、教育委員会に申請書を再度提出しなければならない。

(使用条件等の付与)

第3条 教育委員会は、学校管理及び運営上支障があるときは、条件を付して使用の許可をすることができる。

(使用料)

第4条 学校開放の使用者は、教育委員会が別に定める方法により使用料を納入しなければならない。

(使用の中止及び取消し)

第5条 教育委員会は、条例第11条により使用を中止又は使用の許可を取り消した場合、使用者が損害を被ることがあっても、その責を負わない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の2の規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。 全額免除

(2) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動に使用するとき。 全額免除

(3) 町内の団体で、使用する構成員の半数以上が高校生以下の者で占めて使用するとき。(営利を目的とする場合を除く) 5割減額

(4) 町内の団体で、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その者が使用する構成員の半数以上を占めて使用するとき。 5割減額

(5) 前各号に掲げるほか、教育委員会が施設の設置目的及び公益性から見て必要があると認めるとき。 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条の3に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 開放学校の使用許可を受けた者は、その使用につき教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外では飲食及び火気の使用をしないこと。

(2) 学校内(学校敷地内を含む。)は禁煙とすること。

(3) 使用責任者は、備付物件の取扱い及び使用者の管理を適切に行うこと。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 由仁町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成24年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日教委規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由仁町学校施設開放条例施行規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年9月1日 種別なし
平成24年3月29日 教育委員会規則第6号
平成24年7月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月12日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第8号
令和2年1月15日 教育委員会規則第2号