○由仁町民生委員推薦会規則
平成25年7月1日
規則第30号
由仁町民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、由仁町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員定数)
第2条 推薦会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、由仁町に居住する次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長の外に副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
3 政令第2条第2項に規定する委員は、副委員長とする。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(幹事及び書記)
第6条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町保健福祉課職員のうちから町長が命ずる。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。