○由仁町民生委員推薦会規則

平成25年7月1日

規則第30号

由仁町民生委員推薦会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、由仁町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員定数)

第2条 推薦会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、由仁町に居住する次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長の外に副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

3 政令第2条第2項に規定する委員は、副委員長とする。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町保健福祉課職員のうちから町長が命ずる。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

由仁町民生委員推薦会規則

平成25年7月1日 規則第30号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年7月1日 規則第30号