○由仁町青少年問題協議会条例
昭和37年4月1日
条例第13号
由仁町青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基き本町に由仁町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町議会議員 2名
(2) 関係行政機関の職員 5名
(3) 学識経験者及び関係団体代表者 20名以内
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任はさまたげない。
(会長及び副会長)
第3条 会長は会務を総理する。
2 協議会は、副会長1名を置き委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は会長が招集する。
(部会)
第5条 会長は必要に応じ協議会に専門部会を置くことができる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。
3 書記は協議会の庶務に従事する。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。