○由仁町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年4月1日

規則第2号

由仁町青少年問題協議会条例施行規則

(関係行政機関の職員)

第1条 由仁町青少年問題協議会条例(昭和37年由仁町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号の関係行政機関の職員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 由仁町副町長

(2) 由仁町教育委員会教育長

(3) 由仁町社会教育委員会委員長

(4) 栗山警察署由仁駐在所長

(5) 空知保健福祉事務所由仁支所長

(会議)

第2条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第3条 条例第6条に規定する幹事は3名とする。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

由仁町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第3号