○由仁町青少年問題協議会条例施行規則
昭和37年4月1日
規則第2号
由仁町青少年問題協議会条例施行規則
(関係行政機関の職員)
第1条 由仁町青少年問題協議会条例(昭和37年由仁町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号の関係行政機関の職員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 由仁町副町長
(2) 由仁町教育委員会教育長
(3) 由仁町社会教育委員会委員長
(4) 栗山警察署由仁駐在所長
(5) 空知保健福祉事務所由仁支所長
(会議)
第2条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第3条 条例第6条に規定する幹事は3名とする。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。