○由仁町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年2月19日
規則第2号
由仁町子ども・子育て支援法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第16条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第17条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法及び府令の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間の常態が48時間以上であること。
(2) 府令第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由 次に掲げる1月当たりの就労時間に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 1月当たりの就労時間が120時間以上の場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月当たりの就労時間が48時間以上120時間未満の場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 保育短時間認定
(4) 府令第1条の5第3号、第4号、第7号又は第10号に掲げる事由 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(優先利用の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 府令第1条の5第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日
(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間
(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が必要と認める期間
(認定の申請等)
第7条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)をいう。)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第9条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 特定教育・保育施設等保育料決定通知書(様式第5号の1)により、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は第30条第2項第3号若しくは第4号の町が定める額に限る。)
(2) 副食費徴収免除のお知らせ(様式第5号の2)により、食事の提供(由仁町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年由仁町条例第8号)第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、府令第6条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(現況の届出)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、府令第9条に規定する事項を記載した届書(教育・保育給付認定現況届(様式第6号)をいう。)(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、府令第11条第1項に規定する事項を記載した申請書(変更認定申請書(様式第8号)をいう。)を町長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(町長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第12条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を変更認定通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、府令第12条第2項に規定する事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
2 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第14条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、府令第14条第2項に規定する事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
(申請内容の変更の届出)
第15条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した届書(教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)をいう。)を町長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第16条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
2 前項の申請書には、府令第28条の3第1項第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(認定等の通知)
第18条 町長は、施設等利用給付認定を行ったときは、法第30条の5第3項の規定により、府令第28条の4に規定する事項を記載した施設等利用給付認定通知書(様式第14号。以下この条において「認定通知書」という。)により当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。
2 町長は、施設等利用給付認定の申請に係る保護者が子どものための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)により当該保護者に通知するものとする。
3 前条第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者を経由して申請書が提出された場合における認定通知書の交付は、当該申請の際に経由した特定子ども・子育て支援提供者を経由して行うことができる。
(現況の届出)
第19条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、府令第28条の6に規定する事項を記載した届書(施設等利用給付認定現況届(様式第16号)をいう。)(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第20条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の8第1項に規定する事項を記載した認定・変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第28条の8第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(町長の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第21条 町長は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を認定変更通知書により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)
第23条 町長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、その旨を施設等利用給付認定取消通知書(様式第18号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第28条の12第1項に規定する事項を記載した届書(施設等利用給付認定変更届(様式第19号)をいう。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第28条の12第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
(2) その小学校就学前子どもが政令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
第4章 雑則
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な認定の手続その他の準備行為については、この規則の施行日前においても、この規則の例により行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。