○由仁町三川会館設置条例
平成20年12月25日
条例第52号
由仁町三川会館設置条例
由仁町三川会館条例(昭和53年由仁町条例第19号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地域住民の学習、保育、休養又は、集会の用に供し、生活文化の向上を図るため、由仁町三川会館(以下「会館」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由仁町三川会館 | 由仁町三川泉町210番地 |
(施設の管理)
第3条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 会館の使用の許可に関する業務
(2) 会館の使用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用料)
第5条 指定管理者は、会館を使用するものから使用料を徴収することができる。
2 使用料は、別表に掲げる額を上限として指定管理者が定める額とする。
3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、町長が別に定める規則により、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 使用料の納入方法及び減免に関すること。
(2) 使用料の返還に関すること。
(3) 開館時間及び休館に関すること。
2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。
(使用の許可)
第9条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付物品等をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他施設を使用させることが適当でないと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者及び使用者が、建物又は設備若しくは備付物品等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
区分 室名 | 使用料(1時間につき) | |||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | |||
町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | 町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | |
学習室兼集会室 | 650円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,900円 |
保育室A | 200円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
保育室B | 100円 | 400円 | 400円 | 600円 |
休養室 | 100円 | 400円 | 400円 | 600円 |
全室 | 1,050円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 |
備考
1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。
3 11月1日から翌年の3月31日まで及び4月1日から10月31日までの間で暖房を使用する場合については、暖房料として使用料に100分の30を加算した額とする。
(平成28年度の使用料の特例)
3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年8月5日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 室名 | 使用料(1時間につき) | |||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | |||
町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | 町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | |
学習室兼集会室 | 710円 | 1,420円 | 1,420円 | 2,130円 |
保育室A | 220円 | 440円 | 440円 | 660円 |
保育室B | 110円 | 220円 | 220円 | 330円 |
休養室 | 110円 | 220円 | 220円 | 330円 |
全室 | 1,150円 | 2,300円 | 2,300円 | 3,450円 |
備考
1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。
3 11月1日から翌年の3月31日まで及び4月1日から10月31日までの間で暖房を使用する場合については、暖房料として使用料に100分の30を加算した額とする。