○川端老人福祉センター設置条例

平成18年1月23日

条例第2号

川端老人福祉センター設置条例

由仁町老人福祉センター設置条例(昭和59年由仁町条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の老人が、生活の相談、健康の増進及びレクリエーションなどを通じて、健康で明るい生活を送ることを目的として、川端老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 川端老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川端老人福祉センター

位置 由仁町川端1034番地

(施設の管理)

第3条 川端老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの使用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付物品等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 指定管理者は、センターを使用するものから使用料を徴収することができる。

2 使用料は、別表に掲げる額を上限として指定管理者が定める額とする。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める規則により、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(指定管理者が定める事項)

第9条 前条の利用料金のほか、次の各号に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 使用料の納入方法及び減免に関すること。

(2) 使用料の返還に関すること。

(3) 開館時間及び休館に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第10条 指定管理者は、第7条第2項及び前条の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。

(目的以外使用の禁止)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者及び使用者が、建物又は設備若しくは備付物品等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第14条の規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前の由仁町老人福祉センター設置条例を適用する。

(平成25年度から平成27年度までの使用料の特例)

2 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、別表に定める使用料の額は、同表にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

室名

使用料(1時間につき)

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

町内在住者及び団体

町内在住者以外の者及び団体

町内在住者及び団体

町内在住者以外の者及び団体

集会室

650円

2,600円

2,600円

3,900円

健康相談室

150円

600円

600円

900円

教養娯楽室

100円

400円

400円

600円

備考

1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。

2 2室以上使用する場合は、各室使用料の総額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。

4 11月1日から翌年の3月31日までの使用については、冬期加算として使用料に100分の30を加算した額とする。

(平成28年度の使用料の特例)

3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。

(平成20年3月18日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年8月5日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

室名

使用料(1時間につき)

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

町内在住者及び団体

町内在住者以外の者及び団体

町内在住者及び団体

町内在住者以外の者及び団体

集会室

710円

1,420円

1,420円

2,130円

健康相談室

160円

320円

320円

480円

教養娯楽室

110円

220円

220円

330円

備考

1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。

2 2室以上使用する場合は、各室使用料の総額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。

4 11月1日から翌年の3月31日までの使用については、冬期加算として使用料に100分の30を加算した額とする。

川端老人福祉センター設置条例

平成18年1月23日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)