○由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例
平成8年12月25日
条例第18号
由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例
(設置)
第1条 町民の保健、福祉の推進及び高齢者等の生きがい活動と生涯学習の推進を図り世代間の交流を深めることを目的として、由仁町健康元気づくり館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由仁町健康元気づくり館 | 由仁町東栄87番地の1 |
(健康元気づくり館の構成)
第3条 由仁町健康元気づくり館(以下「健康元気づくり館」という。)は、次の各号の部門により構成する。
(1) 由仁町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
(2) 由仁町障がい者総合相談支援センター(以下「総合相談支援センター」という。)
(3) 由仁町健康センター(以下「健康センター」という。)
(4) 由仁町元気づくりセンター(以下「元気づくりセンター」という。)
(5) 由仁町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)
(6) 由仁町子ども発達支援センター(以下「子ども発達支援センター」という。)
(1) デイサービスセンター
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介保法」という。)第8条第7項及び第8条の2第7項に規定する通所介護の事業に関すること。
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業に関すること。
(2) 総合相談支援センター
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センターの運営に関すること。
イ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条に規定する市町村障害者虐待防止センターの運営に関すること。
ウ 総合支援法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業に関すること。
(3) 健康センター
ア 健康教育及び健康相談に関すること。
イ 保健指導及び栄養指導に関すること。
ウ 健康診査及び機能訓練に関すること。
エ 疾病予防に関すること。
オ 健康づくり及び研修等を行う場の提供に関すること。
(4) 元気づくりセンター 生涯学習、生活文化及び社会福祉の増進を行う場の提供に関すること。
(5) 地域包括支援センター 介保法第8条の2第16項及び同法第115条の45に規定する介護予防支援及び地域支援事業に関すること。
(6) 子ども発達支援センター 発達の遅れ又は障がいのある児童とその家族への相談支援及び発達支援の提供に関すること。
(健康機器)
第5条 前条第3号の事業を行うために、健康機器を設置する。
2 前項の規定する健康機器を利用することができる者は、中学生以上の者とする。ただし、規則で定める者については、この限りではない。
2 町長は、健康センターの使用を許可する場合において、管理運営上必要があるときは条件を付することができる。
(利用及び使用の制限)
第7条 町長は、利用及び使用にあたって次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用又は使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害する恐れのあるとき。
(2) 建物又は付属施設若しくは備付け備品を破損、汚損又は滅失する恐れのあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、町はその損害の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(5) 公益上、特にやむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 健康センター等の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免、免除)
第10条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終えたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者及び使用者は、利用又は使用によって建物、付属設備、展示物等を破損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(入館の制限)
第15条 町長は、公益上又は健康元気づくり館の管理運営上適当でないと認めた者に対し、健康元気づくり館への入館を禁止し、又は健康元気づくり館から退場を命ずることができる。
(職員)
第16条 健康元気づくり館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(財産の使用許可)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条の4第7項の規定により、健康元気づくり館事務室及びデイサービスセンターの使用を許可することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、健康元気づくり館の管理運営に関する業務について、必要があると認めるときは、自治法第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(2) 健康元気づくり館の管理に関する業務のうち、町長が必要と認めた業務
(指定管理者が設置する機器)
第20条 指定管理者は、第5条で規定する健康機器を町長の承認を得て設置することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により設置した健康機器の利用に係る料金を徴することができる。
(利用料の設定等)
第21条 健康センター等の利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、第9条に規定する使用料の額を上限として指定管理者が定めることができるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。
4 町長は、指定管理者に第1項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(指定管理者に関する読み替え)
第22条 第19条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条(見出し含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出し含む。)中「利用及び使用」とあるのは「利用」と、「利用又は使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出し含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出し含む。)から第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「使用」とあるのは「利用」と、第14条中「利用者及び使用者」とあるのは「利用者」と、「利用及び使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年3月1日から施行する。
区分 室名 | 使用料(1時間につき) | ||||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | ||||
町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | 町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | ||
健康センター | プレイルーム | 350円 | 1,400円 | ||
フィットネススタジオ | 750円 | 3,000円 | |||
元気づくりセンター | 集会室 | 1,450円 | 5,800円 | 5,800円 | 8,700円 |
調理室 | 700円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,200円 | |
講座室 | 450円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,700円 | |
創作作業室 | 750円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,900円 | |
視聴覚室 | 650円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |
児童室 | 550円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
備考
1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
2 2室以上使用する場合は、各室使用料の総額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。
4 11月1日から翌年の3月31日までの使用については、冬期加算として使用料に100分の30を加算した額とする。
5 調理室の使用で、特殊設備(ガス設備)を使用する場合には、上記の使用料に、1時間につき200円を加算する。
(平成28年度の使用料の特例)
3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。
附則(平成12年3月24日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号の1抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第21号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月29日条例第15号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第4条第5号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年8月5日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 室名 | 使用料(1時間につき) | ||||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | ||||
町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | 町内在住者及び団体 | 町内在住者以外の者及び団体 | ||
健康センター | プレイルーム | 390円 | 780円 | ||
フィットネススタジオ | 830円 | 1,660円 | |||
元気づくりセンター | 集会室 | 1,600円 | 3,200円 | 3,200円 | 4,800円 |
調理室 | 770円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,310円 | |
講座室 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
創作作業室 | 710円 | 1,420円 | 1,420円 | 2,130円 |
備考
1 町内在住者には、町内に勤務する者及び通学する者も含むものとする。
2 2室以上使用する場合は、各室使用料の総額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間とする。
4 11月1日から翌年の3月31日までの使用については、冬期加算として使用料に100分の30を加算した額とする。
5 調理室の使用で、特殊設備(ガス設備)を使用する場合には、上記の使用料に、1時間につき200円を加算する。