○由仁町地域包括支援センター運営規程
平成18年3月31日
訓令第3号
由仁町地域包括支援センター運営規程
(目的)
第1条 この規程は、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例(平成8年由仁町条例第18号)第3条第5号に規定する由仁町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間及び休業日)
第2条 包括センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く)
(職員)
第3条 包括センターにセンター長のほか、次の職員を置く。
(1) 主任介護支援専門員又は社会福祉士等
(2) 保健師又は介護予防支援に関する知識を有する職員
(業務)
第4条 包括センターは、次の業務を行う。
(1) 第1号介護予防支援に関する業務
(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する業務
(3) 総合相談支援・権利擁護に関する業務
(4) サービスネットワークに関する業務
(5) 地域ケア会議の運営等に関する業務
(6) 在宅医療・介護連携推進に関する業務
(7) 認知症総合支援に関する業務
(運営協議会との協議)
第5条 包括センターの適正かつ円滑な運営を図るため、運営に関する事項については由仁町包括支援センター運営協議会の議を経るものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。