○由仁っ子医療費の助成に関する条例

平成16年6月21日

条例第16号

由仁っ子医療費の助成に関する条例

由仁町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和47年由仁町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、由仁っ子医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって由仁っ子の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「由仁っ子」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、由仁っ子の親権を行う者、後見人その他の者で現に由仁っ子を監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が、当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

6 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

8 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

9 この条例において「特定滞納者」とは、規則で定める町の債権の滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 納税又は納付の交渉に応じない者

(2) 納税又は納付の交渉に応じるが、納税又は納付の意思を示さない者

(3) 納税又は納付の分納に応じない者

(4) 納税又は納付の分納に応じるが、理由なく履行しない者

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ由仁町内に住所を有する世帯に属する由仁っ子とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている由仁っ子

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している由仁っ子

(3) 保護者が特定滞納者である由仁っ子

(対象者の認定等)

第4条 保護者は、町長に対象者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める対象者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本利用料の助成額)

第5条 町長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第6条 町長は、医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、所得の額が規則で定める額以上である保護者(由仁っ子の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている由仁っ子にあっては、医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。

(助成の方法)

第7条 前条の規定による助成は、町長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保護者からの申請により直接支払うことができる。

(助成の申請期間)

第8条 前条第2項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第9条 対象者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽り、その他不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

由仁っ子医療費の助成に関する条例

平成16年6月21日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年6月21日 条例第16号
平成18年9月28日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第32号
平成20年6月25日 条例第39号
平成21年3月24日 条例第4号
平成23年6月30日 条例第6号
平成24年3月14日 条例第6号
令和6年3月6日 条例第8号