○由仁町地域福祉支援事業条例施行規則
平成18年3月31日
規則第10号
由仁町地域福祉支援事業条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、由仁町地域福祉支援事業条例(平成18年由仁町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス事業、通所型サービス事業及びその他生活支援サービス事業の種類及び事業内容は、町長が別に定める由仁町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する事業とする。
(2) 一般介護予防事業(運動器の機能向上事業)は、家に閉じこもりがちで、うつ、認知症等などのおそれがある対象者に対して、由仁町健康元気づくり館等で転倒骨折の予防及び加齢に伴う身体機能の低下の予防を図るため、ストレッチ、有酸素運動、運動器具を用いた運動等を行うものとする。
(4) 訪問介護自立支援事業(生活管理指導員派遣)は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していないなどにより、家に閉じこもり、うつ、認知症等のおそれがある対象者に対し、生活管理指導員を派遣し、保健師と連携を図りながら日常の基本的生活習慣を身に付けさせる指導及び支援、さらに安否確認や生活相談を行うものとする。
(5) 相談支援事業は、対象者及びその介護者からの相談に応じ、必要な情報提供等、対象者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、次に掲げる事項の支援を行うものとする。
ア 福祉サービス等の情報提供、相談
イ 専門機関の紹介
ウ 各種支援施策に関する助言、指導等
エ ピアカウンセリング
オ 権利擁護のための必要な援助
(6) コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある対象者に、手話通訳等の方法により、対象者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、対象者の社会参加の支援を行うものとする。ただし、手話通訳者等の派遣時間帯は、原則、午前8時30分から午後5時までとする。
(7) 移動支援事業は、通院を始めとする社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のための社会参加など、屋外での移動が困難な対象者に外出の際の移動支援を行うものとする。
(8) 地域活動支援センター事業は、対象者の創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流を図るため、地域活動支援センターに通わせ、その能力に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行うものとする。
(9) 日中一時支援事業は、対象者の日中における活動の場を確保し、対象者の介護者の就労支援及び介護負担の軽減を行うものとする。なお、本事業の対象者の日常生活動作支援程度による短期入所区分は、日中一時支援事業日常生活動作判定書(様式第21号)により決定するものとする。
(10) 生活サポート事業は、対象者が地域での自立した生活が営めるよう、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、日常生活に必要な支援(生活支援・家事援助)を行うものとする。
(11) 知的障害者職親委託事業は、対象者の自立更生を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に規定する職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うものとする。
ア 職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第22号)によるものとする。
イ 町長は、前アに規定する知的障害者職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第23号)に登録するものとする。
エ 町長は、知的障害者職親台帳(様式第26号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載し保管するものとする。
(12) 緊急通報装置設置事業は、健康状態、身体状況又は日常生活に不安のある対象者に対し、緊急通報端末装置を設置し、町長が別途委託契約を締結する警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の認定を受けている受託者(以下「受託警備業者」という。)に設置する緊急通報センター装置により監視し、急病、災害発生等の緊急時における迅速かつ適切な救急救助体制をとることにより、生活不安解消及び人命の安全を確保するものとする。
ア 緊急通報装置とは、戸別の端末装置とこれに付属するペンダント型送信機、火災及びガスセンサー等装置をいう。
イ 緊急通報の発報により救援に出動した受託警備業者の職員等が、真にやむを得ない理由により家屋の一部を破損したときについて、その修復に係る経費については、利用者の負担とする。
ウ 緊急通報端末装置に係る電気料及び電話料金は、利用者の負担とする。
エ 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報端末装置を滅失し、又は破損したときは、これを賠償しなければならない。また、この事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。
(13) 除排雪サービス事業は、冬期間における除排雪労力の確保が困難な対象者に対し、日常生活の維持、家屋の破損等防止及び緊急時の車両運行の確保等のため、除排雪を行い、安心して在宅生活を送ることができるよう支援を行うものとする。
ア 支援の内容は、次に揚げるものとする。
(ア) 降雪期間内に対象者宅周辺の除排雪を行う。
(イ) 除排雪作業員及び車両の確保等は、受託者の責任において行う。
(ウ) 除排雪作業を行うのみでなく、対象者の状況確認、コミュニケーションを図るものとする。
イ この事業のうち、次に揚げるものは対象者としない。
(ア) 当該年度の市町村民税課税世帯に属している者
(イ) 当該年度の市町村民税を課されている者に扶養されている者
(ウ) 対象者又は世帯員のいずれかが自ら除排雪ができると認められる場合
(エ) 対象者宅の除排雪が可能な親族等が近隣に居住している場合
(オ) 施設入所又は長期入院などで冬期間不在の場合
(カ) その他町長が対象者として不適当と認める場合
(14) 生活管理指導短期宿泊事業は、基本的生活習慣が欠如している対象者を一時的に養護する必要がある場合等に、町が委託する事業所等での短期間の宿泊により、日常生活に対する指導及び支援を行い、基本的生活習慣の確立が図れるよう援助するものとする。
なお、利用回数は、1月に7日までとし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(15) 障がい者等在宅生活支援事業(配食サービス)は、低栄養状態や生活習慣病など栄養改善が必要な対象者に対して、その状況を定期的に把握し、自立した生活を支援するため配食サービスを行うものとする。
3 第1項第5号に規定する事業については、事業の適格な実施を図るため、対象者ごとに相談支援に関わる記録表を作成し、適切に管理しなければならない。
(利用の決定)
第4条 町長は、前条の申請があった場合は、対象者の状態等を調査の上、利用の可否、実施の方法及び内容を決定するものとする。
(費用の納付等)
第5条 条例第4条の規定による利用者負担金は、各事業の利用内容に合わせ、利用単位又は期間ごとに、納付又は町長から事業の委託を受けた事業者に支払うものとする。
(廃止の届出等)
第6条 利用者及びその家族は、事業の利用を廃止したいときは、速やかにその旨を由仁町地域福祉支援事業利用廃止届出書(様式第12号)により町長に届出なければならない。ただし、一時的な停止については、連絡で差し支えないものとする。
(利用の廃止等)
第7条 町長は、前条の届出があったとき、又は条例第3条第3項各号に該当した時は、その内容に応じて、利用の廃止を決定し、その旨を由仁町地域福祉支援事業利用廃止通知書(様式第14号)により届出者等に通知するものとする。
2 緊急通報装置設置事業については、前項の規定を適用せず、町長は、前条の届出があったとき、又は条例第3条第3項各号に該当した時は、その内容に応じて、利用の廃止又は変更を決定し、その旨を受託警備業者に連絡するとともに、廃止の場合については、緊急通報装置廃止通知書(様式第15号)により届出者に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第8条 町及び受託業者は、要援護者の負担額の決定、納入金の受払い及び事業の実施状況に関する諸帳簿を整理して備えることとする。
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(由仁町高齢者等在宅生活支援事業条例施行規則の廃止)
2 由仁町高齢者等在宅生活支援事業条例施行規則(平成12年由仁町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成18年9月28日規則第27号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月30日規則第14号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第13号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第28号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月30日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に設置した緊急通報装置については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条の2関係)
番号 | 疾病名 |
1 | 線維筋痛症(若年性線維筋痛症を含む。) |
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