○由仁町介護老人福祉施設設置条例施行規則
平成13年4月1日
規則第16号
由仁町介護老人福祉施設設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、由仁町介護老人福祉施設設置条例(平成13年由仁町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用定員)
第2条 条例第3条第2項に規定する施設内容のほか、宿泊を伴わない日中のみの利用は、由仁町地域福祉支援事業条例(平成18年由仁町条例第12号)に規定する日中一時支援事業を適用し、その利用定員は空床利用とする。
(事業の実施)
第3条 町長は、条例第5条に規定する事業を実施する場合は、入所者等の心身の特性を踏まえ、施設及び居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者等の意思決定の支援に配慮するとともに、常に入所者等の立場に立って、日常生活上の介護、機能訓練、心身機能の維持並びに家族介護者等の身体的、精神的負担の軽減を効果的に図るものとする。
(入所等の手続)
第4条 由仁町介護老人福祉施設「ほほえみの家」(以下「ほほえみの家」という。)に入所等の手続を行う場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定により入所等を行う者と、入所等に関する必要な事項を定めた契約書により契約を締結するものとする。
(所持品等の保管)
第6条 入所者等が所持品等の保管を依頼する場合は、所持品等保管依頼書(別記様式第4号。以下「保管依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 入所者等は、保管を依頼した所持品等を受領したときは、所持品等受領書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(家電等の使用申請)
第7条 入所者等が、居室内でテレビ(音響機器、パーソナルコンピュータ等、テレビ同様の使用頻度及び使用電力があるものを含む。)及び居室備付の冷蔵庫を使用する場合は、居室テレビ等使用申込書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第100号)第108条第10号に基づく通常の送迎の実施地域は由仁町の区域とする。
(入所等前の措置)
第9条 施設長は、ほほえみの家に入所等を行おうとする者に対し、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 心身の調査及び健康診断
(2) 身上についての調査
(3) 所持品等の確認及び保管
(4) 施設内の概要、方針、日課、行事及び規律等入所等における必要な事項の説示
(介護等)
第12条 ほほえみの家は、次の各号に掲げる介護等を行うものとする。
(1) 入浴、清拭、排泄、食事等の介護及び日常生活の世話
(2) 健康管理及び健康診断
(3) 機能訓練
(4) 利用者又は家族介護者との相談、助言、援助
(5) レクリエーション等
(介護サービス計画及び日課)
第13条 施設長は、入所者等の利用期間又は心身の状況に応じ、その者が日常生活を営むうえで必要な前条の介護等を行うため介護サービス計画及び日課を作成しなければならない。
2 施設長は、前項の介護サービス計画及び日課を作成した場合には、入所者等及びその家族介護者等に対し、その内容を説明するものとする。
(食事)
第14条 食事は、入所者等の特性及び嗜好に合わせ、健康の保持増進が図られるよう栄養価に配慮し、心身の維持改善につながるよう計画的な食事を提供するものとする。
(保健衛生)
第15条 施設長は、入所者等の保健衛生及び環境衛生の向上を図るため、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 居室等の定期的清掃を行い、随時消毒をすること。
(2) 入所者等の寝具は、常に清潔で衛生的なものを貸与すること。
(3) 入所者等の衣類、下着は清潔なものを着用させること。
(4) 伝染病及び食中毒の防止に必要な措置を行うこと。
(5) 診察は、必要により随時行うこと。
(6) 医務室には、常時必要な医薬品及び器具を備えること。
(7) 介護サービス計画及び日課に基づき定期的に入浴及び清拭を行うこと。
(8) 入所者等の健康管理及び保健衛生に関する記録をすること。
(面会)
第16条 入所者等との面会時間は、午前9時から午後8時までを原則とする。
2 施設長は、入所者等の身体及び精神状況又は面会者が他の入所者等に支障をきたすおそれがあると認める場合には、面会を制限することができる。
(外出及び外泊)
第17条 入所者等は、外出及び外泊を希望するときは、外出・外泊届(別記様式第11号)により施設長に届出なければならない。
(規律)
第18条 入所者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) むやみに火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 施設長及び職員の指示を遵守すること。
(事故の責任)
第19条 ほほえみの家に入所中、施設の過失による場合を除き、入所者等の事故による損失の補償はしないものとする。
(緊急時の対応)
第20条 施設長及び職員は、入所者等の心身上において病状の急変、その他緊急を要する事態が生じた場合には、必要に応じた処置を行うとともに、速やかに協力医療機関等に連絡し、適切な処置を行うものとする。
(非常災害対策)
第21条 施設長は、消防計画を策定し、災害に対処するための避難訓練等を毎年定期的に実施しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(由仁町老人短期入所施設設置条例施行規則の廃止)
2 由仁町老人短期入所施設設置条例施行規則(平成9年由仁町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第28号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。