○由仁町交流バス運行規程

平成24年6月1日

訓令第6号

由仁町交流バス運行規程

(目的)

第1条 この規程は、町民福祉の増進及び町民の交流連携による協働のまちづくりの推進に資するために導入された交流バス(以下、「バス」という。)の運行について必要な事項を定め、バスの円滑適正な運行管理を行うことを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 バスの使用の範囲は、次とおりとする。

(1) 老人福祉団体及び社会福祉団体の教養、研修等に使用するとき。

(2) 児童生徒の健全育成及び町民の地域活動を推進する教養、研修等に使用するとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(使用の対象者)

第3条 バスの使用対象者は、次のとおりとする。

(1) 町、町教育委員会及び町の附属機関

(2) 町、町教育委員会の所管する団体

(3) 老人クラブ及び社会福祉団体

(4) その他特に町長が必要と認めた団体

(運行基準等)

第4条 バスの運行基準等は、次のとおりとする。

(1) バスの運行日は、12月30日から1月5日までの期間を除く通年とする。

(2) バスの運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、使用の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(3) バスの1日の走行時間は、5時間30分以内とし、前号の運行時間を超える場合、バスの運行は2日間とする。

(4) バスの乗車人員は、概ね20名以上とする。

(5) バスの運行距離は、1日あたり概ね200km以内とする。

(6) バスの駐車及び停車場所は、他の車輌の走行及び交通の妨げとならず、かつ、バス及び利用者の安全を確保できる場所とする。

(使用の申込)

第5条 バスを使用する者は、第1号様式第2号様式及び第3号様式を使用する日の2週間前までに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用者の負担経費)

第6条 バスの運行に係る次の経費は、使用者の負担とする。

(1) 燃料費

(2) 駐車場、高速道路及び有料道路の利用料

(3) 運転手の宿泊及び食事に係る経費

(事前許可)

第7条 第2条第3条以外に使用するとき、又はこの規程で定める事項以外の運行については、使用申込書の提出前に、事前に町長の許可を得なければならないものとする。

(遵守事項)

第8条 バスの安全な運行を図るため、使用者は、運転手の指示に従わなければならないものとする。

2 バスの使用が2日にわたり宿泊を伴う場合、使用者は、運転手に対し、専用の宿泊室及び食事を確保するものとする。

3 バスの使用後は、空き缶類、吸い殻等のゴミは、使用者の責任において持ち帰り処理するものとする。

(中止又は再使用の禁止)

第9条 バスの使用にあたり、前条の規定を遵守しない場合又は公序良俗に反する行為があった場合は、バスの運行を中止又は再度の使用を承認しないものとする。

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 由仁町交流バスの安全な運行に関する要綱は、廃止する。

3 由仁町交流バス運行規程(平成5年訓令1号)は、廃止する。

(平成30年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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由仁町交流バス運行規程

平成24年6月1日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)