○由仁町知的障害者福祉法施行細則

平成18年4月28日

規則第20号

由仁町知的障害者福祉法施行細則

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障がい者指導台帳)

第2条 町長は、知的障がい者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等の措置」という。)をとることを決定したときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等措置委託通知書(様式第7号)を障害者支援施設等の措置を委託しようとする施設に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等の措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等の措置の委託をしたときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置変更(解除)通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等の措置を委託した施設に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める額とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年9月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年5月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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由仁町知的障害者福祉法施行細則

平成18年4月28日 規則第20号

(平成30年5月21日施行)