○由仁町児童福祉法施行細則

平成24年9月18日

規則第16号

由仁町児童福祉法施行細則

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年厚生省令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知)

第3条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の支給決定通知をする際に交付する法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第3号)によるものとする。

3 町長は、第1項の支給決定のうち、医療型児童発達支援の支給決定を行ったときは、前項の通所受給者証に併せて肢体不自由通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(不支給決定通知)

第4条 町長は、法第21条の5の5第1項の規定により障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは、その旨を却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第5条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給決定の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の決定通知等)

第6条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により、法第21条の5の2の規定する特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第7条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項で定める額とする。

(支給決定の変更申請)

第8条 施行規則第18条の21第1項に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定の変更通知)

第9条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給決定の変更の決定したときは、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の申請により通所給付決定の変更を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費等支給変更申請・利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 施行規則第18条の24第1項の規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第18条の21に規定する申請内容の変更のうち、次の各号に掲げる事項を変更した場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先

(2) 通所給付決定に係る障害児の氏名及び通所給付決定保護者との続柄

(3) 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項

(通所受給者証の再交付)

第12条 施行規則第18条の6第9項の規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給決定の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第14条 町長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給決定の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の決定通知)

第16条 町長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消)

第17条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第18条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第19号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようするときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第20号)により、委託しようとする者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置変更の通知)

第19条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第21号)により、当該被措置者の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(様式第22号)により、障害福祉サービス等の措置を委託した者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第20条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(法第21条の6の措置に要する費用に限る。)の額は、町長が別に定める額とする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月30日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年5月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由仁町児童福祉法施行細則

平成24年9月18日 規則第16号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月18日 規則第16号
平成25年4月26日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年12月30日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年5月21日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第11号