○由仁町補装具製作等業者の登録等に関する規則

平成18年9月28日

規則第31号

由仁町補装具製作等業者の登録等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に基づく補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の製作、修理若しくは販売を業とする者(以下「補装具製作等業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び法に係る関係省令等において使用する用語の例による。

(補装具製作等業者の登録)

第3条 補装具製作等業者は、この規則の定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、補装具製作等業者が補装具の製作、修理若しくは販売(以下「製作等」という。)及びアフターサービスを適正かつ適切に提供できる経営規模及び実績並びに地理的条件を勘案し、かつ、事業を継続的に運営することができると認められる場合に限り、前項の登録を行うものとする。

(補装具製作等業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づく登録を受けようとする場合は、由仁町補装具製作等業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 補装具製作等業者の概要(規模、設備概要書(平面図、設備一覧表等))

(2) 製作等担当者の経歴書(資格、認定書等の写し)

(3) 登記簿謄本・定款(当該補装具製作等業者が法人でない場合は、代表者の身分証明書)

(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医療機器製造若しくは販売に関する許可証又は届書(写)(補聴器及びコンタクトレンズを取り扱う場合に限る。)

(5) 取扱品目及びそのカタログ

(6) 財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び前年度の事業実績書等)

(7) 主な契約先(契約年月日)、納入病院等

(8) 委任状(当該補装具製作等業者が営業所等若しくは登録申請者が代表取締役でない場合に限る。)

(9) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、由仁町補装具製作等業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた補装具製作等業者(以下「登録業者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、第3条第2項の規定により登録しないときは、その理由を示し、登録しない旨を書面で申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録業者は、事業の休廃止及び第4条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

(補装具費の代理受領)

第7条 登録業者は、補装具費支給対象障害者等(以下「障がい者等」という。)に対し、補装具の製作等を実施した際、障がい者等が支払うべき製作等に要した費用について、当該障がい者等の代わりに町長から支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払額は、補装具費として当該障がい者等に対し支給されるべき額とし、その支払の完了により障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

4 町長は、登録業者から補装具費の請求を受けた際は、省令を基にこれを審査し、請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

5 登録業者は、第1項の規定により、障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、補装具の製作等を提供した際に、法第76条第2項を基準とした額の支払を受けるものとする。

(補装具費の代理受領のための要件)

第8条 町長は、次の各号の全てを満たす者とのみ前条の代理受領を実施することとする。

(1) 第3条の登録を受けていること

(2) 登録業者が補装具費の代理受領について、あらかじめ町長に申し出て必要な契約等を結んでいること

(3) 障がい者等から登録業者に対し、書面による代理受領についての委任があること

(報告等)

第9条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、法に定めるもののほか、登録業者若しくはその従業者(以下「業者等」という。)又は業者等であったものに対して、報告及び帳簿書類の提出若しくは提示(以下「報告等」という。)を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは当該事業を行う登録業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、業者等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が、第3条第2項の要件を満たすことができなくなったとき

(2) 補装具費の請求に関し不正があったとき

(3) 業者等が前条第1項の規定により報告等を命ぜられてこれに従わず、又は報告等に虚偽があったとき

(4) 業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてもこれに応じず、同項の規定による質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、さらには同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、業者等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く

(5) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき

(登録業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを障がい者等及び関係機関等に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 取扱品目

(4) その他町長が必要と認める事項

(不正利得の徴収等)

第12条 町長は、障がい者等又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間及び登録の更新)

第14条 登録期間は、原則1年間とし、この有効期間満了前1か月前までに町長若しくは登録業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。

(公告)

第15条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月25日から適用する。

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由仁町補装具製作等業者の登録等に関する規則

平成18年9月28日 規則第31号

(平成26年12月29日施行)