○由仁町地域支え合い活動の推進に関する条例
平成27年12月15日
条例第24号
由仁町地域支え合い活動の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、平常時、災害時を問わず、地域における支え合い活動が支援を必要とする者に対する支援として有効であることから、地域における支え合い活動に関し、その基本理念並びに町、町民、自治区、関係機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、支援を必要とする者に係る情報の提供、提供された情報を取り扱う者の遵守すべき事項等を定め、もって支援を必要とする者が住み慣れた地域において、社会から孤立することなく安心して暮らすことができる地域社会を実現すること及び地域の主体的な活動の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「支え合い活動」とは、支援を必要とする者に対する次に掲げる活動をいう。
(1) 日常的に生活の状況を見守る活動
(2) 前号の活動に付随して行われる日常生活を支援するための活動
(3) 町等が実施する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を必要とする者が必要とするサービスを円滑かつ適切に利用することができるようにするための活動
(4) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他支援を必要とする者の生命、身体又は財産に危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、当該支援を必要とする者の生命、身体又は財産を円滑かつ迅速に保護することができるようにするための活動
2 この条例において「支援を必要とする者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳(障がいの程度が1級又は2級であるものに限る。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳(障がい等級が1級であるものに限る。)の交付を受けている者
(4) 北海道の定めるところにより療育手帳(障がい程度がA判定であるものに限る。)の交付を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により障害支援区分が4以上の認定を受けている者
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護状態の区分が要介護3以上の認定を受けている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援を必要とすると認めた者
3 この条例において、「自治区」とは、由仁町自治区設置条例(昭和27年由仁町条例第11号)に定める自治区をいう。
4 この条例において、「関係機関」とは、町内において支え合い活動を行う公共的団体等をいう。
(基本理念)
第3条 地域における支え合い活動は、支援を必要とする者が住み慣れた地域において社会から孤立することなく安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における支え合い活動が町、町民、自治区、関係機関及び事業者がそれぞれの役割を果たすことにより、その実現が図られるものでなければならない。
2 地域における支え合い活動は、支援を必要とする者の意思を尊重するとともに、その尊厳に十分配慮して行われなければならない。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民、自治区、関係機関及び事業者における支え合い活動の連携が図られ、円滑かつ効果的に実施されるようにするため、地域における支え合い活動に関する施策を実施するものとする。
2 町は、支援を必要とする者を把握するとともに、地域における支え合い活動が円滑かつ効果的に行われるようにするため、支援を必要とする者の状況に関し必要な調査を実施し、支援を必要とする者に係る情報を収集するとともに、当該情報の効果的な利用を図るものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念を理解し、自ら支え合い活動を主体的に行うよう努めるとともに、地域における支え合い活動に協力するよう努めるものとする。
(自治区の役割)
第6条 自治区は、地域における支え合い活動の中心的主体であることを認識し、基本理念にのっとり、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合い活動に協力するよう努めるものとする。
(関係機関の役割)
第7条 関係機関は、基本理念にのっとり、支え合い活動と自らの事業を連携させることにより、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合い活動に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その業務を通じて、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合い活動に協力するよう努めるものとする。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(2) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項の警察署
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の消防機関
(4) 介護保険法第115条の46第1項の地域包括支援センター
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項の市町村社会福祉協議会
(6) 自治区
(7) 前各号に定めるもののほか、支え合い活動を行うものとして町長が認めた団体等
2 前項の規定により提供することができる情報は、支援を必要とする者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先及び支援を必要とする事由並びに支え合い活動を行うに当たり町長が特に必要と認める事項(以下「情報」という。)とする。
3 第1項の規定による情報の提供は、規則で定めるところにより調製する名簿(以下「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。
(65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者に係る情報の提供)
第10条 町長は、前条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に係る情報を提供しようとするときは、当該支援を必要とする者からの同意を得ることなく、これを行うことができる。ただし、規則で定めるところにより行う支援を必要とする者に対する各情報の提供の可否に対する意思の確認(以下「情報提供に係る意思の確認」という。)において、当該支援を必要とする者から不同意の申出があった場合は、前条第1項第5号から第7号までに規定する団体等に対し、当該支援を必要とする者に係る当該情報の提供を行ってはならない。
(協定の締結等)
第15条 町長は、第9条第1項の規定により団体等に対し情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該情報の提供を受ける団体等と当該情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 提供する名簿の部数
(2) 提供する情報の対象者が居住する区域
(3) 情報の提供及び閲覧の制限に関する事項
(4) 情報の管理の方法に関する事項
(5) 名簿の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿に登載された事項の漏えいがあった場合における措置
(6) 協定に違反した場合の措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報の管理に関し必要な事項
3 町長は、協定の内容が遵守されているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、協定を締結した相手方から提供した情報の管理に関し、報告を徴し、又は提供した情報の管理の状況を検査することができる。
3 前条第1項の規定により協定を締結した団体等において、名簿管理者に変更があったときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(情報の安全管理)
第18条 第9条第1項の規定により名簿の提供を受けた団体等は、当該提供を受けた名簿の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿に登載された事項の漏えいの防止その他提供を受けた名簿の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 第9条第1項の規定により名簿の提供を受けた団体等は、当該提供を受けた名簿を複製し、又は加工してはならない。
4 名簿管理者は、善良な管理者の注意をもって名簿を管理しなければならない。
(支え合い活動の従事者の義務)
第20条 支え合い活動に従事する者は、当該支え合い活動により知り得た個人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。支え合い活動を行わなくなった後も、また同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。