○由仁町地域支え合い活動の推進に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第24号
由仁町地域支え合い活動の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、由仁町地域支え合い活動の推進に関する条例(平成27年由仁町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(情報の収集に係る調査の方法)
第3条 条例第4条第2項の規定により支援を必要とする者に係る情報を収集するために町が実施する必要な調査は、支援を必要とする者若しくは地域において支え合い活動を行う者から調査する方法又は町が保有する資料に基づき調査する方法により行うものとする。
(1) 民生委員 由仁町の区域に置かれた民生委員
(2) 警察署 北海道警察組織条例(昭和29年北海道条例第26号)別表第3に規定する札幌方面栗山警察署
(3) 消防機関 南空知消防組合消防本部及び消防署設置等の条例(昭和47年条例第2号)第5条に規定する南空知消防組合由仁支署
(4) 地域包括支援センター 由仁町地域包括支援センター
(5) 市町村社会福祉協議会 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会
(6) 自治区 条例第14条の規定により申出のあった自治区
2 名簿は、団体等が活動若しくは事業を行い、担当し、又は管轄する区域ごとに調製するものとする。
(条例第10条の規定による情報の提供に関する手続)
第6条 条例第10条ただし書に規定する各情報の提供の可否に対する意志の確認の手続は、町長が支援を必要とする者(条例第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に対し、由仁町支え合い活動対象者名簿登載確認通知書(別記様式第2号)により通知し、団体等(条例第9条第1項第5号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)に対して当該者に係る情報を提供することに同意しない場合はその旨を由仁町支え合い活動対象者名簿登載に同意しない旨の申出書(別記様式第3号)の提出を求める方法により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による通知により回答を求められた者が団体等に対して情報を提供することについて同意しない旨の申出をしなかったときは、団体等に対して、当該者に係る情報を提供するものとする。
5 第1項の規定による確認は、団体等に対して情報を提供する日の30日前までに行うものとする。
2 町長は、前項の規定による通知により回答を求められた者が団体等に対して情報を提供することについて同意する旨の申出をしたときは、団体等に対して、当該者に係る情報を提供するものとする。
4 第1項の規定による通知の回答において情報の提供に同意する旨の申出をしなかった者が、後日に至り、当該情報の提供に同意する旨の申出をした場合において、既に当該者が居住する区域に係る名簿を団体等に提供しているときは、町長は、速やかに当該団体等に対し、追加通知書により、当該者に係る情報を提供するものとする。
5 第1項の規定による確認は、団体等に対して情報を提供する日の30日前までに行うものとする。
(条例第12条の規定による情報の提供に係る手続)
第8条 条例第12条の規定による申出は、支援を必要とする者(条例第2条第2項第7号に掲げる者(その者が未成年者であるときは、その者に係る条例第12条の保護者)に限る。)から由仁町支え合い活動対象者名簿登載申出書(別記様式第10号)を提出させることにより行うものとする。
2 町長は、前項の申出書の提出があった場合において、当該者に係る情報を名簿に登載することと決定したときは、当該者に対し、その旨を連絡するとともに、既に当該者が居住する区域に係る名簿を団体等に提供しているときは、町長は、速やかに当該団体等に対し、追加通知書により、当該者に係る情報を提供するものとする。
(条例第14条の規定による情報の提供に係る手続)
第10条 条例第14条の規定により情報の提供を受けようとする団体等(条例第9条第1項第5号から第7号までに掲げるものに限る。以下「申出団体等」という。)は、由仁町支え合い活動対象者名簿提供申出書(別記様式第14号)に、支え合い活動計画書(別記様式第15号)を添えて、町長に申し出なければならない。
(名簿の更新)
第12条 町長は、団体等に提供した名簿を、原則として、毎年1回更新するものとする。
2 町長は、名簿を更新したときは、更新前の名簿を提供している団体等(申出団体等を除く。)に対し、当該提供している名簿と引き換えに新たに調製した名簿を提供するものとする。
3 申出団体等は、毎年度、支え合い活動状況報告書(別記様式第19号)を添えて、提供を受けた名簿を町長に返還しなければならない。
4 前項の規定により名簿を返還する場合において、申出団体等が引き続き支え合い活動を実施する場合にあっては、町長は、新たに調製した名簿を提供するものとする。
(情報の安全管理に関する事故等の処理)
第13条 名簿の提供を受けた団体等が、条例第18条第1項に規定する必要かつ適切な措置を講じたにも関わらず、第三者に情報が漏えいし、支援を必要とする者に事故等が生じたときは、町は、適切な対処を行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。