○由仁町水洗便所改造等資金奨励規則
平成6年11月30日
規則第9号
由仁町水洗便所改造等資金奨励規則
(趣旨)
第1条 この規則は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号。以下「条例」という。)第3条第3項に基づき貸付け及び補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け及び補助の施行期間)
第2条 貸付け及び補助の施行期間は、水洗便所への改造及び排水設備の設置を同時に行う場合は、供用開始の日から3年以内、排水設備のみを設置する場合は、供用開始の日から1年以内とする。
(貸付けの対象工事)
第3条 貸付けの対象は、農業集落排水施設の排水区域内において次の各号に掲げる工事に要する資金(以下「資金」という。)とする。
(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事
(2) 前号の工事と同時に水洗便所を増設する工事
(3) 排水設備の設置工事
(4) 浄化槽式水洗便所の排水管を農業集落排水施設に接続する工事と同時に水洗便所を増設する工事
(貸付けの対象者)
第4条 貸付けの対象者は、排水区域内の建築物の所有者、その所有者の承諾を得た使用者(以下「所有者等」という。)又は自治区が管理運営している会館の管理者で、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であるとき。
(2) 町税(料)及び使用料等を滞納していないこと。
(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人がいること。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 法人(学校法人を除く。)及び団体(自治区を除く。)
(貸付けの額)
第5条 貸付けの額は、精算工事費(他の法令により給付を受ける額を除く。)の90パーセント以内とし、その限度額は、水洗便所への改造及び排水設備の設置を同時に行う場合は1基につき60万円、排水設備のみを設置する場合は1戸につき24万円とする。
2 水洗便所への改造工事と排水設備工事の貸付けの申請を同時に行わない場合の貸付けの額は、町長が認める額とする。
3 第1項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
4 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。ただし、既に浄化槽による水洗便所を1基所有している者が水洗便所の増設工事をしようとするときは、1戸につき1基とする。
5 貸付金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(貸付金の利息)
第6条 貸付金にかかる利息は、別に定める金融機関との契約書による利率とし、町が全額利子を負担する。ただし、滞納にかかる利子は負担しない。
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は月賦償還とし、償還期間は貸付金の交付を受けた日の翌月から起算して、次の各号によるものとする。ただし、繰上償還を行うときは、この限りでない。
(1) 水洗便所改造工事及び排水設備設置工事を同時に行う場合は、1基につき1箇月1万円の60箇月以内とする。
(2) 排水設備設置工事のみを行う場合は、1箇月1万円の24箇月以内とする。
(借入れの申請及び決定)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を定め水洗便所改造等資金借入申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が所有者の承諾を得て貸付けを受ける場合は、所有者を連帯保証人とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税(料)及び使用料等を滞納していない者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認めた者
(工事の完成)
第10条 第8条第2項の規定により資金の貸付決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、通知を受けた日から1箇月以内に工事を完成しなければならない。
(貸付決定の取消し)
第11条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付決定を取消すことができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 偽りその他不正な方法により貸付けを受けようとしたとき。
(3) 工事を行おうとする建築物が火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 貸付決定者が所有者等でなくなったとき。
(貸付金の交付)
第12条 貸付金の交付は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年由仁町規則第5号)第8条第2項に規定する排水設備工事検査済証の交付後に行う。
2 貸付金は、町長が指定する金融機関が工事施工業者の預金口座に直接払込むものとする。
3 前項の金融機関は、町長が別に定める。
(1) 偽りその他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3箇月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 建築物の所有者又は使用者でなくなったとき。(第15条に規定する貸付けの賃貸関係を承継した者を除く。)
(4) 連帯保証人の要件を欠き、新たに連帯保証人を定めることができないとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(償還期間の延長又は延滞利息の免除)
第14条 町長は、借受者が災害等の理由により償還金の納入が困難であると認めたときは、償還期間の延長又は延滞利息を免除することができる。
2 前項の延滞利息は、町が負担する。
(承継等)
第15条 貸付けを受けて工事をした住宅の贈与又は相続したときは、貸借関係を承継するものとし、水洗便所改造等資金貸付承継届(様式6号)により町長に届け出なければならない。
(事務の委託)
第16条 資金の貸付け及び償還金の徴収については、町長が指定する金融機関にその事務の一部を委託することができる。
(届出)
第17条 借受者が次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者を変更しようとするとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 第8条に規定する申請書の記載事項に異動が生じたとき。
(1) 供用開始になった日から3年以内に水洗便所への改造工事及び排水設備設置工事を同時に行った者
(2) 供用開始になった日から1年以内に排水設備設置工事のみを行った者
(3) 供用開始になった日から3年以内に建築物を新築完成し、その工事において水洗便所及び排水設備を設置した者
(1) 国及び地方公共団体
(2) 法人(学校法人を除く。)及び団体(自治区を除く。)
(3) 町税(料)及び使用料等を滞納している者
(1) 水洗便所及び排水設備の設置工事を同時に行った場合又は建築物を新築完成し水洗便所及び排水設備を設置した場合
イ 供用開始の日から1年以内1基につき 5万円
ロ 供用開始の日から1年を超え2年以内1基につき 3万円
ハ 供用開始の日から2年を超え3年以内1基につき 1万円
(2) 水洗便所への改造工事と排水設備工事を同時に行わない場合の補助金は、町長が認める額する。
2 屋外排水管の敷設延長が30メートルを超えるときは、その超える工事費に次の区分により補助金を交付するものとする。ただし、補助金の限度額は、10万円とする。
(1) 水洗便所及び排水設備の設置工事を同時に行った場合又は建築物を新築完成し水洗便所及び排水設備を設置した場合
イ 供用開始の日から1年以内
ロ 供用開始の日から1年を超え2年以内 3分の1
ハ 供用開始の日から2年を超え3年以内 4分の1
(2) 排水設備の設置工事のみを行った場合は、供用開始の日から1年以内とし、1戸につき2分の1とする。
(3) 水洗便所への改造工事と排水設備工事を同時に行わない場合の補助金は、町長が認める額とする。
4 補助金の対象は、1戸につき2基までとする。ただし、既に浄化槽による水洗便所を1基所有している者が水洗便所の増設工事をしようとするときは、1戸につき1基とする。
5 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(補助金の交付申請)
第20条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金補助申請書(様式7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第22条 町長は、補助金の交付決定者が偽りその他不正な方法により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第23条 町長は、前条第1項により既に補助金が交付されているときは、期間を定めその返還を命ずるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第7号)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の由仁町水洗便所等資金奨励規則の規程は、平成16年6月1日以降に資金の貸付けを受けようとする者から適用し、同日前に資金の貸付けを受けようとする者又は資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。