○由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月17日

条例第5号

由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例

(目的)

第1条 この条例は畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止しもって住民の安全を保持するため地方自治法第14条第2項に基き、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬愛がん及び狩猟等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜、牛馬、めん羊、やぎ及び豚をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留)

第3条 畜犬の飼育者は次の各号の一に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で番犬を訓練し若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(4) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(5) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(6) 前5号以外のもので規則で定めた許可を得たとき。

(畜犬の飼育)

第3条の2 飼育者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、飼育者が前項の規定に違反していると認めるときは、畜犬の飼育の方法及び改善、その他の必要な処置を命ずることができる。

第4条 畜犬のけい留方法は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へい、その他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

2 畜犬の飼育者は畜犬の飼育の場所に、規則で定める表示をしなければならない。

3 何人も当該畜犬を捨ててはならない。

(加害及び被害の届出等)

第5条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときはその畜犬の飼育者は、すみやかにけい留その他適当な処置を講じ当該畜犬が加害した旨を町長に届出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処置)

第6条 町長は人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖のきょう正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第7条 町長は必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れてないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

6 前条において捕獲した犬が、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項に該当する犬であるとして、同法第3条第1項に規定する狂犬病予防員に引き渡した場合、前2項の規定は適用しない。

(隣接市町村への通知)

第8条 町長は前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第9条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第10条 町長は畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第11条 当該職員及び野犬掃とう員は第9条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては町長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(行為の承継)

第12条 第6条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は第4条第1項に規定するけい留方法によらなかった者

(2) 第6条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条の2第2項の規定による処置命令に従わなかった者

(2) 第4条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(3) 第5条の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第2項の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第10条の規定による立入調査を拒み、妨げ又はその質問に応ぜず若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第26号)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、改正後の規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。

3 この条例施行前に、改正前の規定に違反してなされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例の規定によりなされた町長の命令は、この条例による改正後の由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例の規定によりなされた町長の命令とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月17日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)