○由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年7月30日

規則第8号

由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第6号の規定による許可申請は、別記第1号様式によるものとする。

(飼育場所の表示)

第3条 条例第4条第2項の規定による表示は、別記第2号様式により住居の出入口等人の見やすい箇所に掲げるものとする。

(加害及び被害の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定による畜犬の加害届は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、別記第3の2号様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処置)

第5条 条例第6条の規定による雑処分又は必要な処置命令書は、別記第4号様式によるものとする。

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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由仁町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年7月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)