○由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例

平成28年12月15日

条例第29号

由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置等の防止に関し基本的な事項を定め、安全で快適な生活環境の整備に努め、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲食物を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかす、紙くず、プラスチック類、その他これらに類する物で投棄されることによりごみの散乱の原因になるものをいう。

(2) ポイ捨て 定められた以外の場所にみだりに捨てることをいう。

(3) 町民等 町内に居住又は勤務する者をいう。

(4) 飼養動物 飼養管理されている動物をいう。

(5) 飼い主等 飼養動物を所有又は管理している者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(7) 屋外等 公園、広場、道路、河川その他公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所をいう。

(町の責務)

第3条 町は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置の防止に関する施策を実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自宅周辺の清掃その他の環境美化活動に努めるとともに、前条に掲げる町の施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所周辺又は事業活動を行う場所において、環境美化及び空き缶等のポイ捨ての防止に努めるものとする。

(飼い主等の責務)

第6条 飼い主等は、日ごろから飼養動物の習性等を理解し、適正な飼育に努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 町民等及び町内を通過する者は、屋外等において空き缶等をポイ捨てすることなく、適切に処理しなければならない。

(ふんの放置の禁止)

第8条 飼い主等は、屋外等(当該飼い主等が所有又は管理をしている土地を除く。)に飼養動物のふんを放置することなく、ふんを処理するための用具を携行し、適切に処理しなければならない。

(指導)

第9条 町長は、空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置を防止するために必要な指導を行うことができる。

2 町長は、第7条又は第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。

(勧告及び命令)

第10条 町長は、正当な理由がなく前条第2項の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

2 町長は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わない者に対し、当該勧告に従うよう命令することができる。

(罰則)

第11条 前条第2項の規定による命令に従わなかった者は、2万円以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例

平成28年12月15日 条例第29号

(平成29年1月1日施行)