○由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例施行規則

平成28年12月30日

規則第34号

由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例(平成28年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条各号に規定する用語の定義については、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第2号の「定められた以外の場所」とは、同条第1号の空き缶等の回収容器、灰皿等が設置された場所以外の場所をいう。

(2) 条例第2条第4号の「飼養動物」とは、一般的に「愛がん動物」といわれる動物で、家畜動物は除く。

(町の施策)

第3条 条例第3条に規定する町が実施する施策は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条から条例第8条までに規定する関係者への責務及び禁止行為の周知・啓発

(2) 条例第7条及び第8条に規定するポイ捨て、ふんの放置禁止行為(以下「ポイ捨て行為等」という。)に関する町民等からの情報提供の周知・啓発

(3) 条例第1条で規定する清潔で美しいまちづくり推進のために町長が必要と認めるもの

(実態調査等)

第4条 前条第2号に規定する町民等からの情報提供があったとき、又はポイ捨て行為等を発見し、若しくは把握したときは、この規則の施行に必要な範囲において、当該行為等の実態及び当該行為を行った者の把握のため、当該行為場所への立入り、又は関係者への聴取等、必要な調査(以下「実態調査等」という。)をすることができる。

2 前項の規定による立入調査を実施する場所が公共の場所以外である場合は、その土地の所有者の了解を得て調査しなければならない。ただし、当該所有者の了解を得ることが困難な場合は、その限りではない。

3 第1項の規定による立入調査をする職員は、その者を示す証明書を携帯し、関係者の提示請求があったときは、これを提示するものとする。

4 前3項に規定する実態調査等に当たり、必要に応じてまちづくり地域担当職員実施要綱第2条により配置された担当職員などの協力を求めることができる。

(ポイ捨て行為等の除外)

第5条 前条の規定による実態調査等において、当該ポイ捨て行為等が本人の意思と関係なく行われ、又は疾病等が起因して行われた行為であると判明し、若しくは認められる場合については、ポイ捨て行為とはみなさないものとする。

2 前項に規定する行為等の判定については、当該行為を行った者の日頃の生活状況を知る関係者の同席、意見聴取及び生活状況が記録された書類を基に行うものとする。

(事実認定等)

第6条 第4条の規定による実態調査等の結果、当該ポイ捨て行為等を行った者が特定された場合は、特定の原因となる資料等を提示し、その者に対してポイ捨て行為等の事実確認を認定する旨を口頭により行うものとする。

(指導)

第7条 条例第9条第1項に規定する必要な指導を行う場合は、口頭により行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する指導は、前条の規定によりポイ捨て行為等を行った者に対し、文書により行うものとする。

(勧告及び命令)

第8条 条例第10条第1項に規定する勧告は、必要事項を記載した勧告書(様式第1号)により通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する命令は、必要事項を記載した命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第9条 町長は、条例第11条に規定する過料の処分を行おうとするときは、過料の処分を受ける者に対してあらかじめ告知書(様式第3号)により告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定による弁明は、定められた期限までに告知書又は口頭により行わなければならない。

(罰則)

第10条 条例第11条の規定による過料の処分は、過料処分決定通知書(様式第4号)に納期限を記載した納入通知書を添えて行うものとする。

(管理台帳の作成)

第11条 第4条から前条までの規定に係る措置を行った場合は、その内容について管理台帳(様式第5号)に記録し、保管するものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

様式 省略

由仁町空き缶等のポイ捨て及び飼養動物のふんの放置防止条例施行規則

平成28年12月30日 規則第34号

(平成29年1月1日施行)