○由仁町国民健康保険条例施行規則

昭和38年12月17日

規則第6号

由仁町国民健康保険条例施行規則

(由仁町が行う国民健康保険)

第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び由仁町国民健康保険条例(昭和56年由仁町条例第5号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

第5条 協議会は次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 事業計画及び予算に関すること。

(2) 一部負担金の負担割合の変更に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課割合及び税率の変更に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(5) 直営診療施設の設置及び整備拡充に関すること。

(6) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(7) その他町長において必要と認める事項

第6条 会議は会長が議長となりこれを開閉する。

第7条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第8条 議長において、委員の討論が尽きたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 採決の方法は起立をもってこれを決する。ただし、議長の意志によって他の方法を用いることができる。

第10条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第11条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第12条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は議長のほか、会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

第13条 協議会の庶務は住民課戸籍・国保担当において行う。

(被保険者の届出)

第14条 被保険者に係る届出は、次に掲げる様式により、町長が必要と認めた書類を添えて被保険者の属する世帯の世帯主が町長に届け出なければならない。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条及び法施行規則附則第5条、第6条に定める被保険者の資格に係る届出は、国民健康保険被保険者資格取得届(第1号様式の1)による。

(2) 法施行規則第11条から第13条に定める被保険者の資格に係る届出は、国民健康保険被保険者資格喪失届(第1号様式の2)による。

(3) 法施行規則第8条から第10条の2に定める被保険者に係る異動があった場合は、国民健康保険被保険者変更届(第1号様式の3)による。

(4) 法施行規則第5条及び第5条の2に定める被保険者に関することは、国民健康保険法第116条・第116条の2該当・非該当届(第1号様式の4)による。

(5) 法施行規則第5条の4に定める介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項に係る被保険者に関することは、介護保険適用除外該当・非該当届(第1号様式の5)による。

2 町長は、前項各号に定めた届出があった場合は、記載事項の適否、被保険者証又は資格確認書添付の有無及び被保険者資格の有無並びに資格の適否等を確認のうえ、受理しなければならない。

第14条の2 町長は、法施行規則第6条の規定により国民健康保険資格確認書交付申請書(第2号様式)が提出されたときは、同条に基づき資格確認書を交付しなければならない。

第14条の3 町長は、法施行規則第7条の3の規定に基づき、資格情報のお知らせにより資格に係る情報を通知しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第15条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日及び被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者記号・番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第3号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第16条 町長は、被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定による資格の取得又は喪失をしたときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿に記載整理しなければならない。

2 前項の被保険者異動状況整理簿に記載整理済のうちで国民健康保険税に関係ある分については、被保険者異動整理簿(連絡簿)(第4号様式)に記載し住民課税務担当に提示しなければならない。

(資格確認書の検認又は更新)

第17条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した資格確認書を毎年検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て資格確認書を交付するときは、資格確認書左上欄に検認印を押印し交付しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため、旧資格確認書を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は町長に申請書(第5号様式)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(第6号様式)を申請者に交付しなければならない。

(資格確認書の再交付等)

第18条 町長は、法施行規則第7条及び第7条の3の2の規定により国民健康保険資格確認書再交付 資格情報のお知らせ再通知申請書(第7号様式の1)が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して再交付又は再通知するものとする。

2 前項の規定により再交付等したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、資格確認書等再交付整理簿(第7号様式の2)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った資格確認書又は資格情報のお知らせを発見しこれを返還したときもまた同様とする。

(看護、移送の承認)

第19条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。

2 被保険者が、看護承認申請を行うにあたって、前項の規定による看護師を求めることができずやむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある者、又は指揮下に入る者の証明書(第8号様式)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長はすみやかに承認、不承認の旨を申請者に通知(第9号様式)するとともに、国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(第10号様式)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第20条 被保険者の属する世帯主が、法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(入院時食事療養費に係る標準負担額減額認定等の申請)

第20条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項に規定する認定の申請を行うときは、国民健康保険(標準負担額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第12号様式の1)に資格確認書又は資格情報のお知らせその他必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、認定することと決定したときは、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を交付し、又は認定しないことと決定したときは、国民健康保険(標準負担額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(特定疾病の認定の申請)

第20条の3 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(第12号様式の2)に資格確認書又は資格情報のお知らせその他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、認定することと決定したときは、国民健康保険特定疾病療養受療証を交付し、認定しないことと決定したときは、国民健康保険特定疾病認定申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(療養費等の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の規定による療養費の支給、法第54条の3の規定による特別療養費の支給又は法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第13号様式)、国民健康保険特別療養費支給申請書(第14号様式)、国民健康保険移送費支給申請書(第15号様式)に、必要な場合は法施行規則第27条、第27条の5及び第27条の11に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長はすみやかに支給又は不支給の旨を申請者に通知(第18号様式)するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(第19号様式)に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給)

第21条の2 高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第33号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、すみやかに診療報酬明細書により審査決定し、適当と認めるときは高額療養費を支給する。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第21条の3 被保険者の属する世帯の世帯主が法第57条の3に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第34号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(食事療養標準負担額差額の支給)

第21条の4 被保険者の属する世帯の世帯主は法施行規則第26条の5第1項の規定による支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書(第35号様式)に資格確認書又は資格情報のお知らせ、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類その他必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 前3項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第23条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第21号様式)に、関係書類を提示し町長に申請しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第24条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知(第18号様式)するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第25条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町長に届出(第22号様式)しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第23号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、且つその時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙報告書(第24号様式及び第25号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておけなければならない。

4 町長は損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺(第26号様式)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途添付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町長に対して請求できうる診療報酬額を、当該療養取扱機関に対し通知(第27号様式)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第26条 町長は、一部負担金の支払、又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその一部負担金の支払を猶予することができる。この場合において、当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。徴収した一部負担金は当該療養取扱機関に直ちに支払うものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を免除することができる。この場合免除した額は当該療養取扱機関に支払うものとする。

3 前2項の規定による減免及び徴収猶予を受けるための手続その他必要な事項については、町長が別に定める。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第27条 町長は、法第55条第1項及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第93号)第5条第3項の規定による国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第31号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第28条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、且つその適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第32号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に決定点数、傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 由仁町国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第1号)及び由仁町国民健康保険給付規則(昭和35年規則第2号)は、廃止する。

3 条例附則第16項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第36号様式から第39号様式まで)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(第40号様式)により申請書に通知するものとする。

(昭和50年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第7号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年7月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月1日規則第24号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 由仁町国民健康保険条例及び由仁町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年由仁町条例第9号。以下「令和2年改正条例」という。)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院が継続する場合等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

3 令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときは、令和2年改正条例附則の規定に関わらず、条例附則第16項から第21項までの規定を適用する。

(令和2年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第12号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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第16号様式及び第17号様式 削除

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第28号様式 削除

第29号様式 削除

第30号様式 削除

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由仁町国民健康保険条例施行規則

昭和38年12月17日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年12月17日 規則第6号
昭和50年1月1日 規則第1号
昭和50年12月19日 規則第18号
昭和56年4月1日 規則第5号
平成6年9月30日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年7月1日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第1号
平成21年7月6日 規則第22号
平成21年8月1日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年12月30日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年9月30日 規則第26号
令和2年12月18日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年6月21日 規則第22号
令和3年8月27日 規則第29号
令和3年9月1日 規則第30号
令和3年11月29日 規則第33号
令和3年12月21日 規則第34号
令和4年2月17日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第10号
令和4年9月15日 規則第12号
令和4年12月5日 規則第16号
令和5年3月7日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第2号
令和6年12月2日 規則第12号