○由仁町介護保険条例

平成12年3月24日

条例第7号

由仁町介護保険条例

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,487円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,909円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,266円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,260円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 71,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 85,680円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,820円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 107,100円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 121,380円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 135,660円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 149,940円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 164,220円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 171,360円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,349円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,349円」とあるのは、「34,629円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,349円」とあるのは、「48,909円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が由仁町の休日を定める条例(平成元年由仁町条例第28号)第1条第1項に規定する本町の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第6条 町長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法(昭和25年法津第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第8条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 保険料の督促手数料は、督促状1通につき200円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第7条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別な事由があると認められること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、納付義務者の申請によって、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員に属する被保険者の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項に規定する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

(罰則)

第11条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第16条 介護保険事業に関してこの条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料の特例)

第2条 平成12年度における保険料は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,950円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,425円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,850円

2 平成13年度における保険料は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,850円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,275円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 29,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,550円

(納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 11月16日から同月30日まで

第3期 12月10日から同月25日まで

第4期 1月16日から同月31日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」と読み替える。

3 平成13年度においては、第3期から第6期の納期毎に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料額を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(延滞金の特例)

第5条 当分の間第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合にはその年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第6条 新型コロナウイルス感染症の影響により第9条第1項の規定の適用を受けようとする者については、同条第2項の規定は適用せず、町長が別に定めるところによるものとする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成15年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 31,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 31,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 34,900円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 38,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 38,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,400円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 44,500円

(平成20年1月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(由仁町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の由仁町介護保険条例第6条第2項の規定は、施行日以後に行う督促の手数料から適用し、施行日前に行った督促の手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第3条の規定は、平成20年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第8号の1)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例の施行前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の由仁町介護保険条例第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月15日条例第28号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の由仁町介護保険条例附則第5条の規定及び第3条の規定による改正後の由仁町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月9日条例第1―1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の由仁町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

由仁町介護保険条例

平成12年3月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第19号
平成20年1月16日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第54号
平成21年3月24日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第8号の1
平成25年9月19日 条例第28号
平成25年12月13日 条例第32号
平成27年3月12日 条例第7号
平成27年12月15日 条例第28号
平成28年3月29日 条例第15号
平成29年3月7日 条例第10号
平成30年3月15日 条例第1号
令和元年6月25日 条例第15号
令和2年6月18日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第22号
令和3年2月9日 条例第1号の1
令和6年3月6日 条例第2号