○由仁町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第28号

由仁町介護保険条例施行規則

(目的)

第1条 由仁町が行う介護保険については、法令及び由仁町介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(備付公簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる公簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料収入原簿

2 前項に定める公簿は磁気テープ等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもってこれに代えることができる。

(被保険者の届出)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 第1号被保険者資格の取得又は喪失を行おうとする者

(2) 65歳に達し、第1号被保険者資格の取得を行おうとする由仁町に住所を有する日本国籍を有しない者

(3) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなった者

2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)

第4条 省令第26条第2項の規定による被保険者証交付の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳等と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を再交付しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第6条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下本条において「要介護認定等」という。)の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、事実を確認し必要と認めた場合に限り、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)

第7条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更を行った場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条第2項から第4項及び第6項の規定は、前2項に係る要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定について準用する。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による要介護認定及び要支援認定の取消通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 省令第59条第1項の規定による介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請は、介護保険サービス種類指定変更申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請によりサービスの種類を変更するとき又は変更を認めないときは、介護保険サービス種類指定変更通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者の資格の喪失について法第12条第1項本文の規定による届出をした場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として介護保険受給資格証明書(別記様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 省令第77条第1項の規定による指定居宅介護支援を受けるための届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第15号)、省令第95条の2第1項の規定による指定介護予防支援を受けるための届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第15号の2)によるものとする。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第18号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(旧措置者)(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(別記様式第21号)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額に係る認定)

第14条 省令第83条の6第1項の規定による負担限度額の認定申請及び同条第2項の同意書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第22号)によるものとする。

2 第12条第2項の規定は、省令第83条の6の規定による特定入所者の負担限度額に係る認定について準用する。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定)

第15条 省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定による負担限度額の認定申請は、特定負担限度額認定申請書(別記様式第24号)によるものとする。

2 第13条第2項の規定は、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定による特定入所者の負担限度額に係る認定について準用する。

(利用者負担額認定証等の提出)

第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、施設サービス又は特定入所者サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式第26号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項各号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費

法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項各号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第18条の2 第1号被保険者であって令第22条の2で定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である要介護被保険者又は令第29条の2で定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等について、前条第3項各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 省令第71条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給申請は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(別記様式第28号)によるものとする。

2 第18条第2項の規定は、前項に係る決定等について準用する。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 省令第75条第1項の規定による居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給申請は、介護保険住宅改修費事前申請書兼支給申請書(別記様式第29号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請者の身体の状態等から適当かを確認し、必要に応じて改修内容の改善を求めることができる。

3 第18条第2項の規定は、前2項に係る決定等について準用する。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 省令第83条の4第1項の規定による高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給申請は、介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書(別記様式第30号)によるものとする。

2 令第22条の2の2第6項又は令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第43号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項又は前2項の申請書の提出があった場合及び公簿等により高額介護サービス費等に係る事実を確認した場合には、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条 省令第83条の4の4第2項の規定による証明書は、介護保険自己負担額証明書(別記様式第51号)によるものとする。

2 省令第83条の4の4第3項の規定による支給額の通知は、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第52号)によるものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第2項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による特定入所者介護サービス費の申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第32号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険その他償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の連絡)

第24条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、速やかにその旨を町長に連絡するものとする。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(別記様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書(別記様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をする場合には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

2 支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等が、省令第102条に規定する支払方法の変更の記載の消除を受ける場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第38号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定に規定する保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認める場合には、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について相当な理由が認められないときには、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認める場合は、介護保険給付額減額通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

2 町長は、前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第45号)の提出があったときは、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第31条 条例第8条及び第9条の規定により、保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予又は減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第47号)又は減免決定通知書(別記様式第48号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の賦課及び徴収)

第33条 保険料の賦課徴収に関する事項は、この規則に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年10月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月10日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年8月1日規則第28号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第16号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第22号(表面)は、令和3年8月1日以後の省令第83条の6第1項の規定による特定入所者の負担限度額に係る認定について適用し、令和3年7月31日までの認定については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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別記様式第50号 削除

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由仁町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第28号
平成12年12月27日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年9月1日 種別なし
平成25年4月26日 規則第21号
平成25年10月31日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年7月10日 規則第21号
平成27年12月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年8月1日 規則第28号
平成29年8月1日 規則第16号
平成30年11月1日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第3号
令和3年5月21日 規則第18号
令和3年6月9日 規則第19号
令和3年7月30日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第5号