○由仁町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年4月1日
由仁町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に掲げる事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
地域の医療機関、介護事業所等の情報を把握し、リスト又はマップを作成し、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案する。
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行う。また、必要に応じて、患者・利用者が退院する際の地域の医療・介護関係者の連携の調整及び相互の紹介を行う。
(6) 医療・介護関係者の研修
地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。
(7) 地域住民への普及啓発
在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレット等の作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
複数の関係市町村と円滑な連携が可能となるよう、広域連携が必要な事項について協議する。
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。