○由仁町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

由仁町生活支援体制整備事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に掲げる事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員、以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) コーディネーターと生活支援・介護予防サービス等の提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場としての協議体の設置

(コーディネーターの役割)

第4条 コーディネーターの役割は、次に掲げるものとする。

(1) 地域資源の把握と開発

(2) 活動の創出支援及び担い手の養成

(3) 関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携の体制づくり等の推進

(4) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング等の推進

(協議体の役割)

第5条 協議体の役割は、次に掲げるものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進

(3) 生活支援等サービスの体制整備の企画、立案、方針策定等

(4) 参画した関係機関間での定期的な情報共有及び連携強化

(協議体の構成)

第6条 協議体は、次に掲げるもので構成する。

(1) 由仁町社会福祉協議会事務局長

(2) 由仁町商工会事務局長

(3) 由仁町高齢者事業団事務局長

(4) 由仁町社会福祉協議会が推薦するボランティア団体に所属する会員

(5) 由仁町老人クラブ連合会が推薦する理事

(6) 都道府県が主催するコーディネーター養成研修を修了した者

(7) 地域包括支援センター長及び主任介護支援専門員

(8) 由仁町長が推薦する者

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

由仁町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし